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株式会社か合同会社かどちらにすべきか
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
これから法人を設立して事業を拡大していくことを考えている方の中には、「法人設立では株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか?」で迷っているという方も多いかもしれません。
どのような法人を設立するかによって事業の今後に少なからず影響が出るとしたら、安易に判断することはできませんよね。
ここでは個人事業から法人なりを検討している経営者の方向けに、株式会社と合同会社の違いについて解説させていただきます。
もっとも大きな違いは設立費用
株式会社と合同会社を比較したときに、もっとも大きな違いが出るのが設立費用です。
ごく簡単にいうと株式会社の設立費用は20万円~30万円、合同会社の設立費用は6万円~15万円程度になります。
かかる費用に幅があるのは、資本金の金額をいくらにするかによって登録免許税の金額が変わるほか、電子定款の利用有無によって費用に差が出るためです。
法人設立のために必要な費用には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 1.法律上必ず必要な費用
- 2.資本金
- 3.その他の諸費用
以下で順番に解説させていただきます。
1.法律上必ず必要な費用
法定費用といわれる費用で、細かく分けると以下のような費用が必要になります。
- 登録免許税:15万円(資本金の額×0.7%)
- 定款認証料:5万円
- 謄本作成料:数千円程度
- 収入印紙代:4万円(電子定款を利用する場合は不要ですが、その場合ICリーダーなどを購入する必要があります)
株式会社の場合は約20万円または約24万円(紙の定款ではない電子定款を使う場合は安くすみます)、合同会社の場合は6万円(電子定款)または10万円(紙の定款)です。
2.資本金
資本金は会社の元手となるお金で、会社は設立後にこのお金を使って事業を行ない、利益を積み重ねて行くことになります。
資本金は法律上は1円でも問題ありませんが、銀行融資や社会的な信用(銀行口座開設含む)を担保するためにある程度の金額を用意するのが一般的です。
ただし、設立時の資本金が1000万円を超えると消費税の免税事業者になれないなどの不利益が生じる可能性がありますから、資本金の金額をいくらにするかについては慎重に判断する必要があります。
3.その他の諸費用
電子定款を利用する場合のICカードリーダーやAdobe Acrobatなどが必要になります。
司法書士などの専門家に設立手続きの代行を依頼した場合の費用もここに含みます。
ただし、専門家に依頼した場合にはAdobe Acrobatソフトの費用などを省くことが可能になりますから、トータルでかかる費用は自分で手続きを行った場合とそれほど変わらないのが実際のところです。
費用が同じで専門家に手続きを代行してもらうことが可能なのであれば、自力で手続きを行うよりも専門家に依頼した方が賢明と言えるかもしれません。
税金の負担はまったく同じ
一方で、税金の負担については、株式会社と合同会社では法律上まったく同じ扱いを受けることになります。
いずれも設立後には事業から生じた利益に対して法人税が課税され、社長に対して役員報酬を支払っている場合には社長個人の所得税も合わせて納付する必要があります。
事業から生じる課税売上が一定額を超える場合には、設立後2年が経過してから消費税の納税義務が生じることも株式会社と合同会社で同じ扱いとなります。
有限会社は作れない?
2006年に会社法という新しい法律が施行されて以降は、新規に設立することができる法人は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類のみとなりました。
それ以前は設立することができた有限会社という組織は、新規に設立することはできなくなっています。
すでに存在している有限会社については、会社名称はそのまま使用することができる一方で、税金計算や組織運営のルールについては株式会社に準ずるものとして扱われることになります。
合同会社は信頼性が低い?
合同会社という制度はまだ始まってまもないものですから、日頃から事業経営に関する仕事をしていない人からすると「合同会社って何?なにか怪しい組織なの?」というイメージを持たれるケースもあるかもしれません。
アップルジャパンや西友、シスコシステムズなど、有名企業でも合同会社を選択しているところは増えてきていますが、株式会社に比べると知名度はまだまだ低いというのが実際のところです。
一方で、銀行融資の審査を受けるような場合には、資本金の金額や事業の状況から融資の可否が判断されるのが普通ですから、一般的に言われるほど株式会社と合同会社の違いは大きく無いと思われます。
まとめ
今回は、株式会社と合同会社の違いについて解説させていただきました。
株式会社と合同会社のいずれを選択するべきかについては、事業を法人化する意味(事業イメージをアップさせるためなのか、単純に税金対策なのかなど)を明確にした上で判断するのが大切と言えます。
また、設立手続きに不備があると設立登記や定款認証のやり直しになってしまうことも珍しくありません。
予定していた事業開始時期にズレが生じるとビジネスチャンスを逃してしまうことにもなりかねませんから、設立手続きを行う際には専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
株式会社を検討されている方はこちら→
合同会社を検討されている方はこちら→
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