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納税時期を考えて何月決算が最適か?

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

会社の設立を考えるときには、会社の事業年度(何月決算の会社にするか)を決める必要があります。

日本では会社の決算月は自由に決めることができますが、「適当に決める」というわけにはいきません。

というのも、事業年度をどのように決めるかによって負担する税金の金額に違いが出たり、決算のために必要な業務の負担が違って来る可能性があるためです。

ここでは納税時期から考えて何月決算が最適なのか?について考えてみましょう。

資金繰りを考えて決算月を決めよう

法人設立後は、事業から発生する利益の金額に応じて法人税を負担しなくてはなりません。

法人税の申告と納付は「決算日の2ヶ月後」までに行う必要がありますから、例えば3月末日が決算日である場合には、5月31日までに法人税の計算をして納付をしなくてはならなくなります。

法人税の納付を行う月には、場合によっては多額のキャッシュが出て行くことになります。

もし納付を行う月が資金繰りが厳しくなる月と重なってしまうと、最悪の場合資金ショートを起こしてしまう可能性があります。

例えば、7月には従業員に対して夏のボーナスを支給しなくてはならない場合、決算月が5月末日にしてしまうと、7月はボーナスの他に法人税の支払いが出て資金繰りが大幅に悪化してしまう…ということになりかねません。

このように、決算日をいつにするかによってきまる納税時期によって、資金繰りに大きな影響が出る可能性があることは理解しておく必要があります。

具体的には「決算日から2ヶ月後」がどの月にあたるのかをチェックした上で、その月が資金繰りが悪くなる月に当たっていないかを確認しておくようにしましょう(もし当たる場合は決算月を考え直しましょう)。

中間申告にも注意

また、法人税には中間申告の義務が生じることもあるのにも注意しておきましょう。

中間申告というのは、事業年度の半分が過ぎた時にいったん法人税を仮で計算し、納付しなくてはならないルールのことです(通常は前の年度に払った法人税を、単純に2で割った金額を納付します。ただし、半年間で仮決算を行なって税額を計算することもできます)。

この中間申告の義務があるのは、前年に納めた法人税の金額が20万円を超える事業者です。

初年度には「前年に納めた法人税」がありませんから中間申告は必要ないことになりますが、合併等によって設立された法人である場合には中間申告の義務が生じることがありますから注意しておきましょう。

中間申告も通常の年度決算と同様に、「決算日の2ヶ月後」が申告と納付の期限となりますから、例えば12月決算の法人であれば、1月?6月分の決算と納税を8月末日までに行うことになります。

上で説明させていただいた通り、このタイミングが資金繰りの悪化する月と重なってしまうと、その月には多額のキャッシュが出て行ってしまうことになります。

売上が季節変動で上下することが予想される場合や、従業員のボーナス支払い月があらかじめ決まっているというような場合には、決算日を決める時に考慮しておくと良いでしょう。

まとめ

以上、納税時期を考慮した場合の会社の決算月の決め方について解説させていただきました。

まとめると「キャッシュがたくさん出て行く月の2ヶ月前に決算日をもってくるのは避ける」というのが賢い決算月の決め方といえます。

例えば5月にお金がたくさん出て行くことが予想される場合には3月決算とすることは避けましょう。

何月を決算日にするかによって事業の資金繰りにかなり影響が出ることも考えられますから、設立手続きを行う時には注意しておくと良いでしょう。

また、決算月は会社の設立が完了してから変更することも可能ですから、顧問の税理士などに相談してみることをおすすめします。


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