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会社設立時の資本金の払込み方法について完全解説!
この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
▼目次
会社を新しく設立するときには、定款で定めた設立時の資本金額を、所定の銀行口座に現実に払い込まなくてはなりません。
もっとも、会社はまだ設立手続き中なので世の中に存在していませんから、会社名義の銀行口座はまだありません。
そのため、便宜的に会社設立の発起人となる人の個人口座に対して定款記載の資本金額を振り込むことになります。
今回は、法人設立時の資本金振込に関するルールについて具体的に解説させていただきます。
発起人が複数人いる時のルール
上でも少し解説させていただいたように、資本金の入金を行うタイミングでは会社はまだ世の中に存在していませんから、会社名義の銀行口座もまだないことになります。
そのため、発起人個人の銀行口座を便宜的に資本金入金用の口座として使うことになるのですが、発起人が複数人いる場合には少し注意が必要です。
発起人が複数人いる場合には、発起人総代となる人の個人口座を資本金入金用の口座として使います(発起人総代は通常設立後には代表取締役となります)
預け入れではなく振込で
発起人が複数人いる時には、それぞれの発起人が負担する資本金の金額を設立事項で定めているはずですから、それぞれの人が正しい金額を入金したかどうかがわかるようにしておかなくてはなりません。
そのため、発起人総代の個人口座への入金方法は「預け入れ」ではなく、お金を入れた人の名前が銀行通帳に表示される「振込」で行わなくてはなりません。
なお、発起人が1人だけの場合は預け入れでも問題ありません。
入金完了後に残しておく証拠書類
資本金の入金が済んだら、証拠書類を整備しておきましょう。
まず、入金が済んでいる発起人口座の通帳について、以下の3つのページをコピーしておきます。
- 1. 表紙
- 2. 氏名と支店、口座番号などが表示されているページ
- 3. 入金額と振込人が表示されているページ
ネットバンクの場合は「○○銀行」「預金の種類」「口座番号」「名義人」「振込金額」がわかれば、その画面をプリントアウトして証明書にすることもできます。
このようにして資本金の証明の手続きをするのですが、いつからお金を使えるかと言いますと、①の振込みが終わればその直後から使うことができます。
いったん通帳へ資本金を入れたら、すぐに使って良いということです。
お金を一定期間プールしておかないといけないということはありませんので、ご安心ください。そして資本金を使った場合は、③で法人の通帳へ入金する金額は使った金額を差し引いた後の金額を入金すればOKとなります。
その後、払込証明書を作成します。
払込証明書というのは資本金の振込がそれぞれの振込義務者から行われたことを代表取締役が証明する書類です。
書式は問いませんが、払込があった金額とそれに対応する株式数、1株あたりの払込金額を記入します。
また、入金があった日も表示しますが、これは通帳の入金日と必ず対応するようにしておいてください。
払込証明書を作成したら、会社の本店所在地と商号を記載した上で会社代表印鑑を押印します。
資本金の入金は定款認証を行なった後に行うのがルール
資本金の入金を行う前に、公証人役場で定款の認証を受けるようにしましょう。
会社法の規定上、資本金の入金は定款認証の完了後に行うのがルールとなっています。
実際には定款認証の方が後になった場合にもOKとされるケースもあるようですが、管轄の法務局によって扱いがまちまちなので、ルール通りに定款認証を先に終えておくのが安全です。
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