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レンタルオフィスで設立をするときの注意点

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

▼目次

これから法人を設立することを検討している事業者の方の中には、レンタルオフィスを会社の事業所としようと考えている方もおられるかもしれません。

1ヶ月数万円程度の安い賃料でオフィスや拠点として使うことができるレンタルオフィスは法人設立後の経費節減にも役立ってくれますよね。

今回はレンタルオフィスを利用して法人設立を行う場合の注意点について解説させていただきますので、これから会社を作ることを検討している事業者の方は参考にしてみてくださいね。

レンタルオフィスを法人の本店所在地にすること自体に問題は無い

レンタルオフィスやバーチャルオフィスなどであっても、法人の設立登記を行う際に本店所在地として指定することに法的な問題はありません。

ただし、レンタルオフィスによっては契約によって法人設立の本店所在地とすることを禁止しているケースも少なからずありますから、賃貸借契約書の内容等はよく吟味しておく必要があります。

また、登記申請を行う時に登記官に怪しまれるような状況(登記官からの電話連絡に出なかったり、郵便物が届かないなど)があると、事業所としての実体がないことを疑われてしまう可能性もあります。

最近では電話応対や秘書業務を付帯サービスとして展開しているレンタルオフィスも多いですから、検討してみると良いでしょう。

設立後の法人名義の銀行口座開設も視野に入れておく

レンタルオフィスで会社設立を行う時にもっとも問題となりやすいのが、会社名義の銀行口座を開けるかどうかです。

近年では振り込め詐欺などの犯罪組織がバーチャルオフィスや小規模なレンタルオフィスを法人名義で利用しているケースが多く、金融機関側も口座開設時の審査を厳しくしている傾向があります。

金融機関によっては、申し出た本店所在地で実際に事業が行われている形跡があるかどうかをチェックする(表札や固定電話の有無など)こともありますから、簡易なレンタルオフィスを会社の設立用に利用しようと考えている方は注意が必要です。

内覧では時間帯や動線にも注意しておこう

共有スペースが多くの部分を占めるレンタルオフィスでは、落ち着いて仕事ができる環境であるかどうかは内覧時によく確認しておく必要があります。

その際、特定の時間だけにチェックを行うのではなく、夕方以降などの時間帯にも一度内覧を行なっておくと良いでしょう。

昼間は同一フロアの事業者も営業に出ていて静かだったものの、夕方以降は騒がしい…ということはよくあることです。

共有スペースと別の部屋との動線にあなたのオフィスが当たっている場合には人の出入りが多くて仕事に集中できないというようなこともありますから、見取り図などはよく確認しておくようにしましょう。


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