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最終更新日:2023/2/3

相続放棄にかかる費用はいくら?自分で行う場合と弁護士・司法書士に依頼する場合

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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この記事でわかること

  • 相続放棄を自分でしたときと専門家に依頼したときの費用がわかる
  • 相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースがわかる
  • 相続放棄の手続きを自分でする注意点がわかる

相続放棄にかかる費用はできるだけ安く抑えたいけれど、自分で手続きをすべきか迷っているという方も多いのではないでしょうか。

相続放棄をするにあたって、自分で手続きを行う場合と弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合とで費用にどれくらい違いが出るのか、という点も気になるところです。

今回は、相続放棄を自分でするときの費用や注意点、専門家へ依頼したときの費用やメリットをご紹介します。

専門家へ依頼すべきケースについてもまとめましたので、相続放棄の手続きで迷っている方はぜひご覧ください。

相続放棄の手続きにかかる費用

相続放棄の手続きをする人 費用
自分 3,000~5,000円
司法書士 2~3万円
弁護士 5~10万円

相続放棄の手続きを行う際には、費用がかかります。

必要な費用の中には、誰が手続きを行っても必ずかかるものと、手続きを行う人によってはかからない費用とがあります。

そのため、相続放棄の手続きをする人によって、その費用は変わってきます。

相続放棄をしようとする人が、自分で全ての手続きを行う場合は、一番費用が安いです。

ただ、自分で全ての手続きを行い、確実に期限に間に合わせるのは大変です。

そこで、専門家に相続放棄の手続きを依頼するケースがあります。

法律に関する専門家には司法書士と弁護士がおり、それぞれかかる費用が異なります。

相続放棄の手続きを自分でしたときの費用は3,000~5,000円

相続放棄を自分でする場合の費用項目は以下の通りです。

  • 収入印紙800円
    (郵便局などで販売しています)
  • 連絡用郵便切手
    (裁判所によって違います。仮に、84円×3枚=252円とします)
  • 添付書類の戸籍謄本類
    (相続関係によっても違いますが、最低限自分の戸籍と、被相続人の出生~死亡までの戸籍が必要。自分の戸籍が450円として、被相続人の戸籍謄本類が750円かける4通とすると、3,450円)

これらの金額を総合すると、 5,000円程度で相続放棄の申述をすることができます。

同時に相続放棄する人が複数人いる場合は、戸籍類で重複するところは使い回しがきくとすると、一人当たり大体3,000円程度で相続放棄することが可能です。

ただし、この金額は最低限の費用なので被相続人が転籍や結婚、離婚、再婚を繰り返していると、戸籍を集める段階で1万円を超えてしまうこともあります。

裁判所まで距離がある場合は、交通費も計算しておいたほうがいいでしょう。

相続放棄の手続きを自分でする方法については以下の記事をご覧ください。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼したときの費用は5~10万円

専門家に依頼するときは、自分で相続放棄をする場合の費用に、専門家への報酬が上乗せされた料金だと考えてください。

つまり、自分で相続放棄をするときの費用の部分は変わらないということです。

ただし、戸籍を集めるのに一通あたり代行料が数百円~千円程度かかったり、相談をすれば相談料、書類の作成を依頼すれば書類作成の代行料がかかるという仕組みです。

弁護士に依頼する場合は、相続放棄申述書作成の代行料の部分が5~10万円程度かかります。

実費については料金に含まれている場合と追加でかかる場合があります。

司法書士に依頼したときの費用は2~3万円

司法書士に依頼する場合は2~3万円程度かかります。

司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、2~3万円の費用がかかります。

この費用の内訳は、相続放棄の申述書の作成費用として3,000円~6,000円、代理手数料として20,000円~30,000円です。

なお、司法書士に相続放棄の相談をした場合、相談料として1時間あたり5,000円程度の費用が発生する場合もあり、この費用も含めて考える必要があります。

また、相続放棄の期限である相続開始から3ヶ月を経過した後に司法書士に依頼した場合は、通常の手続きより手間がかかるため、費用が多くかかります。

この場合、5万円以上の費用がかかることもあります。

相続放棄の手続きにおける弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士はともに法律の専門家であり、違いが分からないという方も多いと思いますが、いずれの専門家に依頼するかで違いがあります。

弁護士に依頼すると、家庭裁判所で行われるすべての手続きを代理してもらうことができます。

相続放棄の手続きを行う際には、家庭裁判所に出かけなければならないことがあり、それらもすべて弁護士に任せることができます。

また、相続が発生した時には、相続人同士で争いが発生することがあります。

相続放棄するケースでは、被相続人が借金をしていた債権者から相続人に対して、しつこい取り立てが行われる可能性もあります。

弁護士に相続放棄を依頼した場合は、その弁護士に相続放棄以外の相続に関する問題も依頼することができます。

そのため、相続関連の様々な問題を解決することができるのです。

一方、司法書士に相続放棄を依頼する場合は、相続放棄に必要な書類の作成を依頼する形となります。

家庭裁判所に出向く必要がある場合は、司法書士に代わりに行ってもらうことはできず、相続人本人が行わなければなりません。

また、相続に伴って発生する様々な問題にも対応できない場合があるため、相続人自身が対応するか、別に弁護士に依頼する必要があるのです。

相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケース

専門家に依頼するべきケースは、次の通りです。

相続放棄の手続きをすべきか迷っている

債務がどれくらいあるのかわからないとか、相続放棄したいけれど本当にそれでいいのか自信が持てないと言った場合には、相続放棄をするべきかどうかを専門家に相談する必要があります。

相続放棄をすると、相続財産を相続できなくなります。

原則として取消はできません。

しかし、相続が起こってから3ヶ月以内には、相続するのか、しないのかを決めなくてはならないのです。

実は時間がさほどないことがわかります。

相続放棄をするべきかどうか迷う場合は、時間がもったいないので弁護士に依頼してください。

相続放棄をするべきかどうかをアドバイスできるのは、弁護士だけです。

相続放棄の手続きの仕方がわからない・面倒くさい

相続放棄することに決めたものの、書類の書き方がわからない場合です。

裁判所は平日しか開庁していませんので、平日になかなか休みが取れなくて提出すること自体が難しい場合も含みます。

この場合は、司法書士に依頼しましょう。

忙しい人や面倒くさい人の代わりに、必要書類の収集から、書類の作成、提出までの全てを代わりにしてもらえます。

相続人同士で争いがある

相続が発生すると、相続人同士での争いに発展することがあります。

誰がどの遺産を相続するのか、あるいは金額をどのように分けるかで意見が対立しているような場合、相続人同士の争いは避けられません。

被相続人が多くの借金を残していた場合でも、相続放棄すべきと考える相続人と、相続放棄すべきではないと考える相続人がいることがあります。

相続放棄の手続きは各相続人の判断でできるため、必ずしも相続人同士の意見が一致している必要はありません。

ただ、多額の借金があるにも関わらず、相続放棄せずに遺産分割を受けようとする相続人が何人もいれば、遺産分割の際に揉める可能性は高くなります。

このような場合は弁護士に依頼して、相続放棄だけでなくトラブルの解決を図るようにすべきです。

相続放棄を自分でするときの注意点

相続放棄の手続きは、専門家に依頼せずに自身で行うことができます。

しかし、相続放棄の手続きは法律に則って行われるものであり、また期限が厳格に定められています。

そのため、自身で相続放棄を行う際は、様々な点に注意する必要があります。

ここでは、特に注意すべき点を3点ご紹介します。

ただ、ここに挙げた注意点をクリアしても、スムーズに手続きを進められるわけではありません。

不安がある場合は、無理せずに専門家に依頼することも検討しましょう。

書類の不備で裁判所から呼び出される

相続放棄を行う際は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。

相続放棄申述書には、相続放棄しようとする相続人の情報と、相続放棄の対象となる被相続人の情報を記載しなければなりません。

そのほか、相続放棄の理由や相続財産のおおよその金額を記載事項の一つです。

これらの記載項目に不備や漏れがあると受理されません。

家庭裁判所から連絡を受け、書類の作成のために裁判所に出向かなければならないケースも考えられます。

また、書類の記載から相続人や被相続人の状況を把握できない場合には、裁判所から呼び出されることがあります。

専門家に依頼して書類を作成している場合は、このようなことはほとんどありませんが、自分で行う場合は注意が必要です。

相続放棄の期限に間に合わなくなる

相続放棄を行えるのは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内となっています。

この間に必要な書類をすべて準備し、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

しかし、相続放棄の手続きを行うのはほとんどの人が初めてであり、必要書類を揃えるのにも時間がかかってしまう場合があります。

また続放棄申述書の記載も、初めての人にとっては簡単ではなく、迷いながら記載しなければならないこともあります。

その結果、相続放棄の期限内に、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出できない可能性があるのです。

専門家に依頼した場合は、必ず期限内に相続放棄申述書を提出できるよう作成してもらえるため、このような問題は起こりません。

自分で手続きすると再申請が受理されにくい

相続放棄申述書を提出しても、必ずその書類が受理され、相続放棄が成立するわけではありません。

この場合、相続放棄申述書が却下されたとしても、制度上は再申述を行うことができます。

ただし、一度申述書が却下された後に再申述を行い、その申述書が受理されるためには、それなりの理由が必要となります。

最初に却下された申述書と変わりのない申述書を再度提出しても、再度却下されるだけです。

しかし、相続人自身で相続放棄を行っている場合は、そのような場合の対処法が分からず、受理されない結果で終わる可能性が高いのです。

専門家であれば、再申述を行う際のノウハウもあるため、再申述となった場合にも受理される可能性が高くなるのです。

まとめ

相続放棄の手続きを自分で行う場合は、相続人1人あたり3,000~5,000円程度の費用がかかります。

専門家に依頼すると5~10万円程度かかるので、自分で相続放棄の手続きをしたほうが費用をかなり安く抑えられます。

しかし、自分で手続きをする時間がなかったり、スムーズに手続きを進められるか不安だったりする場合は、無理せず専門家に依頼しましょう。

相続争いで相続人同士がもめている場合もご自身で対応するのではなく、専門家の力を借りることをおすすめします。

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