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初めての相続で不安な方へ

土地を相続した場合でも相続税が非課税となることはありますか?

先日、私の叔父が93歳で亡くなりました。
持病を抱えていたこともあり、長年の闘病のうえでの大往生でした。
叔父の家系は、先祖代々の土地をいくつか受け継いでおり、私の従兄弟3人でその土地を分けて相続することになったようです。
田舎の土地であり、中には農地もあるため、財産の価値としてはそれほど高額なものではないと思いますが、それでもかなりの相続税が発生するのではないかと心配をしていました。
しかし、叔父が亡くなってしばらくしてから従兄弟に会った時、相続税はかからなかったと聞きました。
なんでも、土地を相続した場合であっても相続税が非課税になる場合があるというのです。
はたしてこれは本当なのでしょうか。
どうして、土地を相続しても相続税がかからない場合があるのでしょうか。

相続財産が3,600万円以下なら相続税はかからない

結論からいうと、3,600万円以下であれば非課税になります。

なぜなら相続では、基礎控除という非課税枠が設定されているからです。

基礎控除はどんな相続でも3,000万円の非課税枠があり、法定相続人ひとりにつき、600万円の非課税枠が増えます。

法定相続人がひとりなら非課税枠が3,600万円、ふたりなら4,200万円です。

相続財産が非課税枠に収まる場合は、相続税がかかりません。

相続の非課税枠は最低でも3,600万円あるため、相続する土地・財産が3600万円以下なら、相続税はかからず申告も不要です。

専門家の解答

相続税の額の計算を行う際は、まずそれぞれの相続財産の評価額を計算します。
預貯金であれば、その残高が評価額となります。
また、有価証券の場合は原則として亡くなった日の時価が評価額となりますが、それより低い金額となる場合もあります。
土地については、その土地の所在する場所によって

  • ・国税庁が公表する路線価を用いて評価額を計算する「路線価方式」
  • ・土地の固定資産税評価額に対して一定の倍率を乗じて計算する「倍率方式」

このいずれかの方法で評価額を計算します。
また、建物については、その固定資産税評価額が固定資産税評価額となります。

それぞれの財産の評価額を合計した後は、相続税の基礎控除の額を求めます。
基礎控除の額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」として計算されます。
今回は従兄弟3人が相続人となったとのことですから、基礎控除の額は4,800万円であったと思われます。
この基礎控除の額を相続財産の合計額から控除し、その残額に対して相続税が発生します。
また、相続財産の評価額が基礎控除の額以下であれば、相続税は発生しないということになるのです。

相続財産の種類によって評価額の計算方法は異なりますが、最終的にはその財産の種類に関係なく、評価額に対して税率を乗じて税額を計算するため、土地を持っているから必ず相続税が発生するというわけではありません。
また、土地の中には、特例を利用することでその評価額が大幅に減額になるものもあります。
最もよく利用される特例としては、「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人が住んでいた自宅の敷地について、最大330㎡(約100坪)までその評価額が8割減額されるというものです。

仮に自宅の敷地の評価額が3,000万円であった場合に、この小規模宅地等の特例を利用すると、その評価額は600万円まで下がります。
小規模宅地等の特例は、どのような場合でも必ず適用できるわけではありませんが、相続人の状況によって適用できる場合には大きなメリットとなります。
ただ、小規模宅地等の特例を適用したために相続税がかからない場合でも、相続税の申告書は税務署に提出しなければならないため、忘れないようにする必要があります。

相続税がかかるケースは少ない

「相続税ってどれくらいの人が払っているの?」と思うかもしれません。

国税庁の発表によると、相続税を払っているのは、全体の8%程度です。

多くの相続では、相続財産が非課税枠に収まり、税金がかかりません。

相続税がかからない場合は、税務署への申告も不要で、自分で手続きする必要はありません。

土地の相続税を抑える方法

「土地の相続があるけど、税金を抑えたい」
「相続税の支払いで損をしたくない」という人もいるでしょう。

ここからは、土地の相続税を抑える方法を紹介します。

適切な土地の評価額を出す

土地の相続税を抑えるには、土地の評価額を適切に算出しなければいけません。

評価額を算出する方法はたくさんあるため、間違った方法を選択してしまうと、評価額が高くなってしまうかもしれません。

評価額が高くなってしまうと、その分相続税も高くなるため、注意が必要です。

土地の相続では、まず適切な評価額を算出することが大切です。
ただし土地の評価額は専門的な知識が必要になるため、知識がない状態で手続きを進めるのは危険です。

少しでも不安がある人は、専門家への依頼がおすすめです。

特例をうまく活用する

相続では、非課税枠を増やす「特例」という仕組みがあります。

土地の相続では、小規模宅地等の特例で土地の評価額を最大80%減額できます。

さらに配偶者への相続があれば、配偶者控除といって1億6千万円まで非課税にできます。

このように特例をうまく活用すると、非課税枠を大きく増やして、相続税を抑えられます。

相続税の対策をしたい人は、特例をうまく活用しましょう。

専門家に相談する

土地の相続税を抑えたい人は、専門家への相談がおすすめです。

土地の相続に慣れている専門家であれば、土地の評価額計算・特例の活用などを任せられます。

相続の状況を見ながら、一番節税できる方法で手続きを進めてくれます。

「専門家に相談したいけど、依頼費用が気になる」という人は、初回の無料相談がおすすめです。

相続サポートセンターでは、初回の相談を無料で受け付けています。

無料の範囲内なら、キャンセルしても費用がかからないため、気軽に無料相談を利用してみてください。

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