●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

相続税の計算をした結果、非課税となった場合も申告しなければなりませんか?

私の夫が先日、75歳で亡くなりました。
サラリーマンとして定年後も再雇用で働き続け、2人の子供も無事に独立し、最後は孫の誕生や成長を見届けることができたので、本人も満足していると思います。
また、決して大きな金額ではありませんが、私が1人で生活していくうえでは不自由しないくらいのお金も残してくれました。
相続財産の大半は自宅の建物と土地であるため、いろいろと心配した息子が調べたところ、相続税はかからないだろうということがわかり安心しています。
ところで、相続税が発生しない場合には、相続税の申告もする必要はないのでしょうか。
それとも、申告書だけは提出しなければならないのでしょうか。
息子に聞いてもよく分からないということでしたので、どのような場合に申告しなければならないのか教えてください。

専門家の解答

亡くなった人の財産を相続した場合に相続税が発生するかどうかは、実際に相続税の計算を行って判断しなければなりません。
相続税の計算を行う際には、まず相続財産の評価額を求める必要があります。
土地や建物、有価証券など時価とは異なる評価方法が定められているものがあるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
ほかにも、預貯金や生命保険などすべての財産の評価額を求めて、財産の評価額の合計額を求めます。

次に、借入金などの債務があるかどうかを確認します。
債務がある場合には、財産の額からマイナスして純粋な相続財産の評価額を求めます。

相続財産の評価額を求めたら、次に基礎控除の額を計算します。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
法定相続人となるのは配偶者のほか

  1. 1.子供
  2. 2.親
  3. 3.兄弟姉妹

この順に該当する人がいるかどうかを確認し、該当する人が法定相続人となります。
例えば配偶者と子供2人の3人が法定相続人となる場合、基礎控除の額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となるのです。

「相続財産の額>基礎控除の額」となった場合には、その差額に対して相続税が発生します。
一方、「相続財産の額<基礎控除の額」となった場合には、相続税は発生しません。
また、基礎控除の額が大きい場合には、相続税の申告書を提出する必要もありません。

ただ、基礎控除の額の方が大きくなる場合であっても、相続税の申告をしなければならない場合があります。
それは、相続財産について相続税法上の特例を適用している場合です。
例えば自宅を相続した場合に、自宅の敷地の評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例というものがあります。
この特例を適用して相続税がゼロとなった場合、相続税を納税する必要はありませんが、相続税の申告書は提出しなければならないのです。

息子さんが調べて相続税は発生しないという結論になったとのことですが、相続税の特例を適用して相続税がゼロとなったのか、基礎控除の額の方が相続財産の額より大きかったために相続税が発生しなかったのか。
それによって、申告書の提出についての対応が変わるため、注意しなければなりません。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール