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初めての相続で不安な方へ

配偶者控除という特例があるそうですが。夫の保有している財産は2億円を超えます。私の場合でも使えますか?

私と夫は地元の小学生の同級生で中学校からは、別々の学校に通っていたのですが、社会人になってから同窓会で会って結婚することになり、今年で結婚30週年を迎えます。
夫は心臓病の持病を持っていますが、近頃体調があまり良くなく、ときどき自分が亡くなったときの話をするようになりました。
夫は、都内の大手商社に勤務しており、若い頃は海外の駐在員もしていたこともありました。
また、夫の父親は地元の名士であり、実家は多くの不動産を持っているようです。
夫の両親は元気に暮らしていますので、実家の相続については急いで考える必要はなさそうです。
私たちには子どもがおらず、夫は一人息子です。
夫から聞いた財産は、預貯金が8,000万円、上場会社の株式5,000万円、自宅不動産4,000万円、貸マンション2,000万円、このほかに死亡保険金が3,000万円あるそうです。
仮に夫が亡くなった場合、私には相続税がかかるのでしょうか。
配偶者には特別な控除が認められていて、1億6千万円までは財産を相続しても税金がかからないようなことを聞きました。この制度について教えてください。

専門家の解答

税理士 近藤洋司

ご主人が亡くなられた際にかかる相続税を心配しているようですね。おっしゃるとおり、ご主人が亡くなられた際の相続税については、配偶者の税額軽減制度を適用することができます。

配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の相続財産を配偶者が相続や遺贈により取得した金額が、①1億6千万円か②配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば、配偶者に相続税がかからないというものです。

配偶者の税額軽減制度の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。原則として、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割されて配偶者が取得すると確定しているものであること、そして相続税の申告書を申告期限内に税務署に提出していることです。

ご主人の保有している財産は、死亡保険金も含めれば2億円を超えます。しかし、被相続人に子供や兄弟姉妹がいない場合は、配偶者の法定相続分は100%となるため、配偶者の税額軽減制度を適用すれば、相続税の申告は必要となりますが相続税は発生しません。

ただし、ご主人のご両親が健在のうちに亡くなってしまうようなことがあると、配偶者の法定相続分は100%ではなく、相続財産の3分の2となります。仮に配偶者であるあなたが全額を相続した場合には、3分の1に相当する財産については相続税が発生することとなるので、注意してください。

専門家プロフィール

税理士 近藤洋司

税理士 近藤洋司

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和60年生まれ、愛媛県出身。
大学卒業後、不動産会社に就職。その後、税理士業界に転職。
評価する税理士によって差のでる、不動産の評価に強い。「全く同じ不動産はない」が口癖。わかりやすく、丁寧な説明でお客様からの信頼も厚い。

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