●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

夫が死亡しました。今後、遺族年金をもらうことができるのでしょうか?

先日、主人が66歳で亡くなりました。
まだ定年退職してから何年もたっていないところで突然亡くなってしまったため、周りの人みんなが驚いています。
あまりに突然のことで、何の準備もしていないままのことであったため、私自身、これからどのように生活をしていけばいいのか、非常に不安を感じています。
そのような中で、友人から遺族年金を受け取ることができるのではないかといわれました。
亡くなる直前、すでに年金を受給していましたが満額を受給するようになってからは1年ほどしかたっていないため、実際にもらえるのか不安です。
すでに子供は2人とも結婚して独立しており夫と2人暮らしでしたが、このような状況でも遺族年金を受給することができるのでしょうか。

専門家の解答

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」と呼ばれる2種類の年金があります。
それぞれ、年金を受給できる要件や受給額が異なるため、2つの遺族年金について分けて考える必要があります。

まず遺族基礎年金については、亡くなった人に子供がいない場合、あるいは亡くなった時点で子供が20歳以上の場合は遺族基礎年金の支給対象にはなりません。
今回のご質問の内容からはっきりとはわかりませんが、おそらく亡くなった時点で子供さんの年齢は20歳以上だったと思われるため、遺族基礎年金の支給対象には該当しないと思われます。

一方の遺族厚生年金について、その受給に関する要件を確認しておきましょう。
まず亡くなった人に関する要件については以下のような定めがあり、いずれにも該当しない場合は遺族厚生年金をもらえないこととされています。

①厚生年金保険の被保険者である間に死亡した時
②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡した時
③1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡した時
④老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡した時(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人のみ)
⑤厚生年金保険の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡した時

このうち1つでも該当すれば遺族基礎年金を受給することができます。
ご質問の内容からすると④の要件に該当するため、亡くなった人に関する要件は満たしています。

次に遺族に関する要件について確認しておきます。
遺族厚生年金を受給することができるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた人です。
生計を維持されていた人とは、原則として、亡くなった時に亡くなった人と生計を同一にしていた人で、年収が850万円未満の人が該当します。
また、亡くなってから5年以内に年収が850万円未満になると見込まれる場合も遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金の受給額は、老齢厚生年金として受給していた金額のうち報酬比例部分の4分の3です。
遺族厚生年金と受給者自身の老齢基礎年金は一緒にもらうことができますが、遺族厚生年金を受給する人が自身の老齢厚生年金を受給する場合は、どの年金を受給すると特になるか、事前に確認して受給する必要があります。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール