昨年、父親が90歳で亡くなりました。
母親はすでに一昨年亡くなっているため、今回の相続では長女である私のほか弟と妹の合計3人が相続人となります。
すでに父親の相続財産について調査を行い、遺言書はなかったため遺産分割のおおまかな方針についても話し合いを行い合意することができました。
相続税の申告が必要となるため、私が毎年確定申告をお願いしいている知り合いの税理士さんに相続税の申告についても依頼し、税額の計算と申告書の作成をしてもらう予定です。ただ、その税理士さんは、普段あまり相続税の申告書を作成することがないと聞いているため、若干の不安を感じています。
相続税の計算を行う際に必要な書類について教えてください。
相続税の申告書の作成や相続税の計算について、実務上ほとんど経験がないという税理士は大勢います。
もちろん、ある程度の知識がある人もいるのですが、税理士だからといって任せきりにしてしまうと、後から問題が生じることもあるため、常に情報を得るようにしておくといいでしょう。
さて、相続税の計算を行い、申告書を作成するために必要な書類は数多くあります。
ここでは、どのようなケースでも必要になる書類をご紹介します。
まずは、税務署に提出する書類です。
相続税の申告書を提出する際に必ず添付しなければならないものとして、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書があります。
また、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、被相続人が特例の適用を受けられることを証明するために必要な書類が定められています。
これらの書類は、正しい申告を行うために必要となるものばかりであるため、税務署に提出する前に税理士にも提出するようにしましょう。
税務署には提出しないが、税額の計算や申告書の作成に必要な書類は数多くあります。
預金の残高を確認するため、金融機関の残高証明書が必要です。また、被相続人の預金通帳は、亡くなった時点のものだけでなく、少なくとも3年前までさかのぼってその内容が確認できるものが必要です。
不動産を保有している場合には、その登記事項証明書、固定資産課税明細書、公図などの書類が必要です。
有価証券を保有している場合には、証券会社の残高証明書や配当金の支払通知書が必要となります。
生命保険の契約をしていた場合には、その保険内容のわかる資料や生命保険金の支払通知書が必要です。
自動車を保有していた場合には車検証のコピー、ゴルフ会員権を保有していた場合にはその証書のコピーなど、財産の内容が分かるものを提出します。
生前に贈与を行っている場合には、その贈与契約書や贈与税の申告書が必要です。
すべての書類を自分で用意できない場合には、税理士の方が代わりに取得できるものもあるため、準備できるものから早めに情報提供するのが望ましいでしょう。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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