私の父は、昨年末に88歳で他界しました。
母はすでに3年前に亡くなっていたため、今回の相続では私と妹2人の3人が相続人となりました。
父は自宅や預貯金のほか、先祖代々受け継いでいる土地や、証券会社に預けている有価証券など、いくらかの財産を保有していましたが、3人で話し合いを行った結果、私は自宅や土地などの不動産を中心に相続することになりました。
不動産について相続する際には、登記を行わなければならないと思いますが、登記を代わりに頼めるような知り合いもおらず、できるだけ費用も抑えたいため自分で相続登記を行うことができないかと考えています。
相続登記を自分で行うことは可能なのでしょうか。また、相続登記を行う際にはどのようなものが必要となるのでしょうか。
これから相続登記をしなければならないとのことですが、わからないことも多く、不安に感じていることと思います。
そこで、相続登記を行うにあたって、少しでも不安を解消していただければと思います。
まず、相続登記を自分でできるかという点ですが、ご自身でも問題なく相続登記をすることができます。
法務局のホームページからは、法務局で入手すべき申請書の用紙を事前に入手することもできますし、登記のために必要な書類の種類を確認することもできます。
また、実際に登記手続きを行うために法務局に出かけた時は、窓口でいろいろと丁寧に教えてもらうことができます。
さすがにすべての書類をそろえて、法務局に一度出かけただけで登記を完了させるのは難しいかもしれませんが、何度か足を運ぶことができるのであれば、問題はないはずです。
さて、土地や建物といった不動産の相続登記を行う際に必要な書類は以下のようになっています。
(1)被相続人に関する書類
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(被相続人の本籍地で取得します)
②被相続人の住民票の除票(被相続人の最後の住所地で取得します)
(2)相続人に関する書類
①相続人全員の現在の戸籍謄本(それぞれの相続人の本籍地で取得します)
②遺産分割協議の結果、財産を相続する人の住民票(相続人の住所地で取得します)
③遺産分割協議書(相続人全員の署名押印が必要です)
④相続人全員の印鑑証明書(それぞれの相続人の住所地で取得します)
(3)その他の書類
①固定資産評価証明書(固定資産の所在地で取得します)
この中で、遺産分割協議書だけは自分で作成しなければなりません。
遺産分割協議書の作成には多くのルールがありますが、特に注意しなければならないのは、相続人や財産の名前、名称、住所などを一字一句間違えないようにすることです。
また、作成した遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印する必要があります。
金融機関での名義変更などの際にも遺産分割協議書が必要になるため、早めに準備しておくといいかと思います。
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