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初めての相続で不安な方へ

相続登記をする際に、1つの土地を2人の相続人で分割することはできますか?

母親が先日亡くなりました。父親はすでに7年前に他界しているため、母親の遺産を私(長男)と妹(長女)の子供2人で相続することになります。
母親は亡くなる直前まで自宅で妹夫婦と同居していたため、自宅はそのまま妹が相続することでお互いに合意しています。
ただ、母親は他に200坪を超える広い更地を所有しており、駐車場として貸しています。
この土地について私がすべて相続すると、妹と均等に相続することができないため、どうするか頭を悩ませています。
1つの案として、相続する際に土地を分割することができないかということを妹と話し合っています。もしできるとしたらどのような手続きが必要なのでしょうか。また、土地の分割以外にいい方法があれば教えてほしいです。

専門家の解答

土地を相続した人と土地を相続していない人の間でどのようにバランスをとるのか、遺産分割を行ううえで非常に難しい問題です。また、実際によくある問題でもあります。
複数の不動産があっても、1つ1つの不動産の価値や使いやすさ・使いにくさは違いますから、今回のような問題が起こるケースも考えられます。

1つの土地を2人以上の相続人が相続する方法としては、分筆と共有の2つの方法が考えられます。
分筆とは、1つの土地を2つ以上の別の土地に分けることです。分筆のメリットとしては、相続した後はそれぞれが自由に使用し、あるいは処分できることです。ただ、分筆するためには測量や登記などの費用負担をしなければならないこと、分筆した後の土地が小さくなりすぎると思いどおりに使用したり売却したりすることができないことには注意が必要です。

共有とは、土地の形状はそのままにしておき、持ち分だけ2人以上で設定することです。
例えば、今回の200坪の土地について、その3分の2は長男、3分の1は長女といった形で、2人がその所有権を有する状態とするのです。ただ、この持ち分はあくまで概念的なものであり、土地に境界線が引かれるわけではないことが分筆とは異なる点です。
共有のメリットは特別な費用がかからないこと、手続きが簡単であること、そして持ち分の決め方によって相続人どうしのバランスがとりやすいことがあります。逆に、共有となった土地は、共有者全員の同意がなければ売却できないこと、次の相続ではさらに共有者が増えてしまう可能性があることといったデメリットがあります。

土地を分割したり共有にしたりするほかには、代償分割という方法もあります。これは、相続の際に大きな額の遺産を相続した人が、代わりに自分のお金をほかの相続人に支払うことで相続人どうしのバランスをとる方法です。
支払う金額を自由に決めることができるので、均等な遺産分割をすることができますが、現金を持っていなければできない方法でもあるため、何がベストな方法かよく考えて選択してください。

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