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熟慮期間経過後の相続放棄申立における事情説明書の書き方

父は、10年以上前に母と離婚して家を出て行きました。
その後、母も私も父とは連絡を取っておらず、その消息も全く不明でした。
昨年になって、そんな父が病死したという連絡を受けました。結局、母との離婚後一人暮らしを続け、最後は、生活保護を受けるような状態だったということでした。父の死の連絡を受けたのも、父の死後3ヶ月以上が経過した後でした。
そんな状態であったため、もちろん、父には相続財産は何もないと考えていて、何の手続もとらずに、そのまま放置していました。
ところが父の死の連絡があった時から1年以上経過した後になってから、父に対してお金を貸していたという人から、突然、父が負担していた借金500万円の返済を求めるとの通知書が送られてきました。
この場合、今から、相続を放棄して、借金の承継を免れることができるでしょうか。
また、その場合の手続はどうすればいいですか。

専門家の解答

司法書士 田中千尋

相続放棄を行うためには3か月以内に手続きをしなければならないと定められています。
そのため、お父様が亡くなられてから3か月を超えて相続放棄の手続きを行うのは無理ではないかと考えるかもしれません。
しかし、この3か月という期限のスタートは、必ずしも亡くなった日というわけではありません。

相続放棄を行うことのできる3か月の期限は「相続の開始を知ったとき」からスタートします。
通常、配偶者や第1順位の相続人である子供が法定相続人となる場合は、亡くなった日が相続の開始を知ったときとなりますが、今回のように亡くなるまでの間消息不明の状態で、亡くなった後3か月以上経過した後にその事実を知らされたのであれば、その死亡の通知を受けた日が相続の開始を知った日ということになります。
しかしながら、お父様の死亡の連絡を受けた日を相続の開始を知ったときと考えても、1年以上経過してから相続放棄を検討されたとのことですので、今回のケースでは相続放棄は認められません。

ただし例外的に、期限内に相続放棄の手続きを行うことができなかった特別な事情があったことについて説明した事情説明書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の手続きを行った場合、3か月を超えていても相続放棄が認められることがあります。
必ず認められるわけではありませんが、この場合、最初に事情説明書を作成して家庭裁判所へ提出するべきでしょう。

事情説明書に記載する内容は、相続財産や借金が存在しないと信じていたこと、そして長年にわたって接触や連絡がなかったために財産や借金についてまったく知らされておらず、その存在を知ることも困難であったこと、亡くなったお父様との関係が長年にわたって断絶しており、亡くなったとの連絡を受けた後も財産の調査を行うことができなかったことを説明する必要があります。

なお、この事情説明書の作成を行って申立てを行っても、書類の不備などにより却下されてしまうと、もう一度相続放棄の申し立てを行うことはできなくなります。
一発勝負となるため、専門家の力を借りて行う方がいいでしょう。

専門家プロフィール

司法書士 田中千尋

司法書士 田中千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人) 代表司法書士。昭和62年生まれ、香川県出身。
大学卒業後、司法書士事務所の勤務を経て、ベンチャーサポート司法書士法人の代表司法書士に就任。相続登記や民事信託、成年後見制度の業務に従事。相談者に親身になって相談を受けることを心がけている。

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