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公正証書遺言を作成するための手続

遺言書を作成しようと考えていますが、死後に遺言書の内容で確実に手続が進むよう、公正証書遺言を作成しようと考えています。公正証書遺言は公証人役場で作成する信頼性の高い遺言書だということは理解していますが、具体的にどのように作成するのか、どれだけの費用がかかるのか理解できていません。公正証書遺言を作成する際の手続について教えてください。

専門家の解答

行政書士 本間剛

公正証書遺言を作成するためには、まず自身の財産の状況を調べることと、本人確認書類や実印など、遺言書の作成に必要なものを準備します。
この段階で特に重要なのは、自分で保有する財産のリストを準備しておき、その分割方法について考えることです。おっしゃるように公正証書遺言は公証役場で作成するため、自分自身で作成する遺言書(自筆証書遺言)と比較すると、信頼性の高いものと言うことができます。しかし、いくら信頼性の高い書類を作成しても、その中身が到底相続人の同意を得られないようなものでは意味がありませんし、そもそも相続財産の記載があやふやな場合には、無効とされる可能性もあるのです。実際にどのような財産を保有しているのか、自分で思い起こしながら情報を整理しておきましょう。なお、不動産の登記簿謄本や固定資産税の課税明細書、通帳のコピーなどは、その後の手続きにおいて必要となるため、この段階で財産の確認をしつつ、必要となる書類を準備しておくと良いでしょう。

ある程度遺言書の原案ができたら、公証役場へ連絡し、公証人と遺言書の中身について調整を行います。その後、公証人役場へ出かけて公証人立会いのもと遺言書を作成します。この時、知り合いの方に証人を依頼するのであれば、その証人2名も一緒に公証役場へ向かいます。遺言書に財産の明細を書く際には、正確に誰が見ても間違えないようなものでなければならないため、通帳のコピーや不動産の登記簿謄本などを持参することとなります。
また、証人を建てることができない場合には、あらかじめその旨を公証人に伝えておきましょう。公証役場で証人を紹介してくれるため、必ずしも自分で証人を探す必要はありません。
なお、病気で公証役場へ出かけることができない場合には、公証人が自宅や病院などに来てくれるため、その点も含めて事前に打ち合わせしておく必要があります。

公正証書遺言を作成する際にかかる費用は、財産の額により変わります。例えば遺言書で相続人2人にそれぞれ1億円の財産を相続させるとした場合、その遺言書の作成にかかる費用は86,000円となります。また、証人を依頼した場合は5,000円~15,000円程度かかります。また、公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、遺言書の作成にかかる手数料が1.5倍になるほか、公証人の日当10,000円~20,000円と交通費を負担する必要があります。

このように公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、相続に対する不安を解消し、確実に遺言書を作成するためのコストと考えましょう。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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