先日、父が亡くなりました。相続人は、母と私(長男)と弟(次男)の3名です。
長男である私は、喪主として、葬儀屋さんの力を借りて、なんとか死亡届の提出や、通夜・葬儀、火葬を済ますことができました。
一段落したので、父の有していた財産について相続の手続きをしなければならないのですが、一体何から手をつければいいのか、何をしなければならないのかがまったくわかりません。
相続の手続きとして、具体的に何をしなければならないのでしょうか。また、それをいつまでにやらなければならないという期限の定めはあるのでしょうか。もし期限が定められた手続きを期限までに行わなかったらどうなるのでしょうか。それらの手続きの流れを教えてください。
また、実際の手続きは専門家などに依頼する必要があるのでしょうか。それとも、自分たちでできるのでしょうか。
行政書士 本間剛
相続に関する手続きには、多くのものがあります。
ここでは、特に期限が定められている手続きについてご紹介していきます。
①相続放棄(相続が発生してから3か月以内)
相続手続きを行うにあたって、まずどのような財産があるかを調査することになると思います。
その際、借金などの債務がプラスの財産を大きく上回るような場合には、相続放棄をしてその借金を引き継がないようにすることができます。
相続放棄を行うためには、相続人ごとに家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。
その手続きの期限は、相続開始を知ってから3か月以内とされているため、最初に行うべき手続きとなります。
②準確定申告(相続が発生してから4か月以内)
亡くなった日の属する年の1月1日から亡くなった日までの所得金額がある場合、亡くなった本人に代わって相続人が確定申告を行わなければなりません。
この手続きを準確定申告といいます。
賃貸用の不動産があって賃料をもらっている場合や、亡くなるまでに支払っていた入院費用について医療費控除を受ける場合などが該当します。
準確定申告書は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に提出しなければなりません。
計算自体の難しさより、法定相続人全員で書類を作成しなければならないこと、納付税額や還付税額は法定相続割合に応じて負担したり受け取ったりしなければならないことから、税理士などに依頼する方が無難かもしれません。
相続税の申告をお願いするのであれば、一緒にお願いするといいでしょう。
③相続税の申告(相続が発生してから10か月以内)
相続税の申告は、相続税の計算を行って納税額が発生する場合、納税額は発生しないが申告が要件となっている特例の適用を受けた場合に行わなければなりません。
相続税の申告をしなければならないかどうか、あるいは税額が発生するかどうかは、すべての相続財産について調査を行った後でなければ分かりません。
相続放棄や準確定申告の必要性について調査していく過程で、相続税が発生するかについても概算でいいので確認するようにしましょう。
申告期限の10か月は、長いようであっという間に過ぎてしまいます。
実際に相続税の申告をしなければならないのであれば、早急に税理士などの専門家に依頼するようにしましょう。
申告の必要性について分からない場合も、できるだけ早く相談するべきです。
以上が、相続に関する手続きで期限の定められているものとなります。
実際にはこれ以外にも、相続登記や金融機関での名義変更などを行わなければなりませんが、いつまでにという期限はないため、できるだけ速やかに手続きしましょう。
行政書士 本間剛
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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