先日夫が亡くなりました。相続人は妻である私と長男の2人です。長男は、妻と子ども2人で隣町の分譲マンションに住んでいます。
夫は、自分を被保険者として妻である私を保険金受取人とする保険をかけていました。
この保険契約の内容は、夫が亡くなった場合に死亡保険金が1,000万円支払われるもので、先日保険会社から私の預金口座に振り込みがありました。
この他にも夫は保険を契約しており、この保険は長男を被保険者とし、仮に長男が死亡した場合には保険金が2,000万円が夫に支払われる生命保険です。
夫が亡くなる直前まで支払った保険料の総額は1,600万円だということを保険会社からの通知で知りました。
この保険契約の満期保険金の受取人は長男で、長男が死亡した場合の死亡保険金の受取人は夫となっておりますが、もちろん長男は死亡しておりませんので、いわゆる保険事故未発生のため保険金は支払われていません。
この保険契約を、夫が亡くなった時点で解約したとした場合の解約返戻金の金額は1,300万円です。
この2つの保険について、相続税の申告をする上でどのようにしたらよいか教えていただきたいと思っています。
税理士 桑原弾
保険契約がある場合の、相続税の取扱いに関するご質問ですね。今回の2つの保険契約については、ともに生命保険に関する内容であっても、その取扱いが全く異なるため注意が必要です。
①生命保険金を受け取った場合の扱い
被相続人が契約者かつ被保険者とし、保険受取人を別に指定している場合、その生命保険金の受取人は自らの固有の財産としてその保険金を受け取ることとなります。この場合、保険受取人は「みなし相続財産」を受け取ったものとして相続税を納税しなければなりません。ただし、生命保険金については、「500万円×相続人の数」で計算される非課税額があるため、すべての生命保険金に対して相続税が課されるわけではありませんし、場合によっては相続税が発生しないこともあります。
②生命保険契約に関する権利を相続する場合の扱い
被相続人が他の人に生命保険を掛けていた場合、被相続人が亡くなっても保険金が払われるわけではありません。ただし、その時点で解約すれば解約返戻金が発生し、満期になれば満期保険金が支払われることとなります。そのため、死亡保険金が支払われなくても、その時点で解約返戻金を受け取ることができる権利が、相続財産の1つとされます。
このような生命保険契約に関する権利については、相続発生時点での解約返戻金の額が相続財産としての評価額になります。
この場合、生命保険金を受け取った場合のように500万円×相続人の数で計算される非課税額はないため、混同しないようにしなければなりません。
なお、解約返戻金の額は保険会社からの書類を見ても分かりません。相続が発生した際には、忘れないように保険会社に確認するようにしましょう。
税理士 桑原弾
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、大阪府出身。
大学卒業後、税務署に就職し、国税専門官として税務調査に従事、税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査間としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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