先日、父が亡くなりました。遺族は、母と兄、姉、二女である私の4人です。
姉は父との間に確執があり長らく両親と連絡をとっておらず、今回の相続について放棄したいと言っています。
父の遺産には、預貯金が6,000万円と自宅としての不動産3,000万円があり、その他には死亡保険金4,000万円を受け取ることになっています。
預貯金と不動産については、母がすべて相続することになりそうです。
なお、受け取る予定の死亡保険金の内訳は以下のとおりです。
税理士 古尾谷裕昭
生命保険金に関する相続税の取扱いに関する疑問をお持ちのようですね。ご質問に対して順番にお答えしていきます。
→死亡保険金は、預金や不動産などのように亡くなった人が保有していた財産とは異なり、その受取人となっている人固有の財産と考えられます。そのため、相続財産とは異なるものです。
しかし死亡保険金は、その被保険者の死亡によって受給する権利が発生するため、所得税ではなく相続税の課税対象となる金額に含まれることとされています。そのため、死亡保険金のことを「みなし相続財産」と呼びます。
死亡保険金を受け取った場合にかかる相続税については、「500万円×相続人の数」で計算される非課税額があるため、今回のケースでは2,000万円(5,000万円×4人)が非課税額となります。
→死亡保険金の受取人は、保険契約の段階で決められています。そのため、死亡保険金は受取人固有の財産であるとされ、遺産分割協議によってその受取人を変更することはできません。
遺産分割の段階で受取人を変更した場合には、本来の受取人から遺産分割により受け取ることとなった人に対する贈与とみなされ、原則として贈与税が課されることとなります。
ただし、(イ)保険金受取人以外の者が、現実に保険金を取得している場合、(ロ)保険金受取人の変更手続きが、やむを得ない事情により出来なかったと認められる場合、(ハ)現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められる場合のいずれにも該当するようなケースでは、贈与税が課されないこともあります。
→仮に相続放棄をしたとしても、死亡保険金の受け取りができなくなることはありません。それは、死亡保険金は受取人固有の財産であるため、相続財産の放棄とは関係ないためです。
しかし、受取人となっている人が別の人に受取人を変更するという意思表示をせずに、単に受け取りを拒否してしまうと、その保険金を他の相続人の方も含めて受け取ることができなくなると考えられます。
なお、相続放棄をしても死亡保険金の受け取りはできるため、実務的にはそのようなケースも多くあります。その場合、相続放棄した人にも相続税が発生することがあります。相続放棄した人については、(イ)基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)の計算をする際に相続人の数に含まれること、(ロ)死亡保険金の非課税額(500万円×相続人の数)の計算をする際に相続人の数に含まれること、(ハ)個別の相続税額を計算する際には死亡保険金の非課税額の計算対象とならないことに注意する必要があります。
税理士 古尾谷裕昭
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪の5拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
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