私の弟は、昔から生活面でだらしないところがあり、父親から何かと叱られてばかりいました。
当然、父親との馬も合わず、高校を卒業して以来、10数年にわたって弟と父親は音信不通となっていました。
そのような状態の中で、先日父親が亡くなりました。
私から弟に対して父親が亡くなったということを伝えると、弟はすぐに実家に戻ってきました。
そして、あてもなく家の中をあれこれと探しはじめ、その日はすぐに帰ってしまいました。
後日、私が実家に行って、父が残していた遺言書の検認に向けた準備を行おうとすると、あったはずの遺言書が無くなっていることに気づきました。
そこで初めて、弟が自分にとって不利な内容の遺言書をなかったこととするために隠匿し、私との遺産分割協議を一日も早く成立させようとしていたことに気づきました。
どうも、弟は借金を抱えていたため、その借金を返済するために父親の遺産をあてにしていたようです。
このように、あったはずの遺言書を隠匿して、遺産分割をしようとする行為は、相続人の欠格事由に該当して、相続権がなくなるものではないのでしょうか。
また、実際に相続人の欠格に関する手続きはどのように行われるものなのでしょうか。
今回のご質問にある弟さんのように、遺言書があったことを知っていたにもかかわらず、その遺言書を隠す行為は、相続欠格に該当します。
相続欠格が確定すると、その遺言書を隠した人は、相続人になることができません。
相続人になることができなくなれば、遺産分割協議に参加することができなくなるだけでなく、遺留分侵害額請求を行う権利もなくなってしまいます。
その結果、一切の遺産分割を受けることができなくなるのです。
遺言書の隠匿があったため、その人を欠格とするためには、何の手続きも必要ありません。
市町村役場や家庭裁判所などでの手続きはなく、そのことを証明する書類も発行されません。
ただ、相続登記をする際には、相続欠格者であることの証明書が必要となります。
役所により定められた書式があるわけではないため、自身で証明書を作成するようにしましょう。
日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール
相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール
ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール