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初めての相続で不安な方へ

相続の内容に納得してくれず脅迫めいたことを言ってきます。どうしたらよいでしょうか?

父は預貯金のほか、田舎にいくつかの不動産を保有しており、将来的に相続財産になると思われます。

このままでは、相続の際にもめることを心配した父は、5年ほど前に母と私、姉の3人を呼び、相続のプランを発表しました。

その中で、母が預貯金、私が土地、そして姉が少額の有価証券を受け取ることとし、全員が合意したため、遺言書の形にしました。

しかし、その後、土地が値上がりしそうと聞きつけた姉が遺言書のやり直しを要求し、実際に父は遺言書を準備しているようです。

要求の過程で脅迫のようなこともしてきたため、遺言書を作成しなおす際にも、そのようなことがあったのではないかと思っています。

もし本当に脅迫により作成された遺言書の場合、無効となるのでしょうか。

専門家の解答

遺言書の内容に不満があるという理由で、遺言書を作成する人や他の相続人を脅迫する行為は認められません。

脅迫の過程で身体的な危険に晒されている場合は、警察に相談して下さい。

また、弁護士に相談して、その問題の大きさに気づいてもらうのも有効かもしれません。

脅迫されて作成した遺言書は無効となるため、はじめから遺言がなかったという取扱いになります。

また、脅迫した人は、相続人としての地位を失うこととなるため、その後の遺産分割協議に参加することも、財産を相続することもできなくなります。

もし、脅迫されて遺言書が作成されたと明らかになった場合、他の相続人は遺言無効確認請求訴訟により、遺言書の無効を裁判所に訴えることとなります。

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