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滞納金を納めても、相続放棄はできますか?

2か月前に父が70歳で亡くなりました。

サラリーマンとして定年まで勤めあげ、その後は趣味のカメラに没頭する日々だったので、突然のことに家族全員驚いています。

ごく普通のサラリーマンであったため、突然の相続となりましたが、特に揉めることもなく母がすべての財産を相続すればそれで終わると考えていました。

ところが、父の財産を調べてみると過去に投資用の賃貸アパートを購入し、亡くなった時点でも多額の借金があることがわかったのです。

すべての相続財産の内容を確認すると、価値のある財産より借金の方が多くなるほどの金額だったため、母も私も他の兄弟もびっくりしています。

さらに驚いたのは、よほど資金繰りが苦しかったのか、父はそのアパートの固定資産税の一部を滞納していたのです。

税金を滞納するような人とは思っていなかったため、大きなショックを受けています。

父の財産については、相続放棄することを考えています。

一方で、滞納している固定資産税については納付しなければならないと考えています。

ただ、滞納した税金を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなるのではないかと心配しています。

本当に、このようなことがあるのでしょうか。

専門家の解答

相続放棄する前に、相続財産を相続人が勝手に売却したり名義を変更したりすると、単純承認が成立し、相続放棄できなくなります。

したがって、ご相談のケースでも、被相続人が滞納している税金を相続人が支払うと、その後の相続放棄ができなくなるのです。

しかし、被相続人が滞納していて未納となっている税金についても、相続放棄すれば相続人が納税義務を引き継がなくてもよいものです。

滞納している税金があると、早く支払わなければと焦ってしまうかもしれませんが、いったん支払ってしまうと、その後の相続放棄は非常に難しくなってしまいます。

他の財産も含めて相続放棄すべきかどうかを考えるのであれば、あわてて滞納税金を支払わないようにしましょう。

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