先日、父が90歳で亡くなりました。
母に先立たれてすでに5年ほど経ち、近くに住む私や妹などが面倒をみながら生活しておりましたが、ついに最期を迎えたという感じです。
ところで、父が保有している自宅の土地・建物や預貯金などの財産について、そのままにしておくわけにもいかないため、遺産分割をしなければならないと思っています。
すでに妹には声をかけていますが、もう1人遠方に住む弟がいるため、どのように遺産分割協議を行うかで頭を悩ませています。
さしあたって、遺産分割協議はいつまでに行う必要があるのでしょうか。
もし期限がある場合には、弟も含めて全員で会う日程を早急に決める必要があるため、具体的に教えてもらえればと思います。
亡くなった人が保有していた財産については、遺言書がある場合には遺言書の内容にしたがって財産を分けます。
また、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行って財産の分け方を決める必要があります。
この遺産分割については、実は民法などの法律に、いつまでにしなければならないという期限についての決まりはありません。
そのため、遺産分割協議をいつまでにすべきか、という質問に対しては、「いつ行ってもいい」という答えになってしまいます。
しかし、相続に関する手続きは遺産分割だけではありません。
そういった手続きに関しては期限が定められているものばかりであるため、それらの期限について確認しておきましょう。
一番早く期限が到来するのは、相続放棄です。
相続財産には預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産のほかに、借入金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人はプラスの財産を引き継ぐ代わりに、マイナスの財産も引き継いで、亡くなった人に代わって返済をしなければなりません。
しかし、マイナスの財産の方が大きい場合には、相続人はその財産をすべて相続しないこともできます。
この相続放棄をするためには、家庭裁判所で手続きする必要がありますが、亡くなった日から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄を行うかどうかの判断する際には、財産の内容を把握する必要があるため、あわせて遺産分割協議を行うようにするのです。
次に期限が到来するのは、準確定申告です。
被相続人が亡くなった年に得た所得については、本人が申告できないため代わりに相続人が申告を行う必要があります。
この準確定申告は、亡くなった日から4か月以内に申告・納税を行う必要があります。
準確定申告書を作成する際には、所得が発生する財産の内容を知っておく必要があるため、相続人で集まって確認するようにしましょう。
そして、相続税が発生する際に行う相続税の申告・納税についても期限が定められています。
相続税の申告・納税については、亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。
特に、相続税の計算を行う際には、遺産分割の内容が確定していなければならないため、少なくとも10か月以内に遺産分割を行うようにしましょう。
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