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初めての相続で不安な方へ

兄弟が亡くなった場合にも相続放棄しなければなりませんか?

先日、私の兄が85歳で亡くなりました。
兄は80歳まで長年にわたって個人商店を経営していましたが、晩年はお店の経営もうまくいっておらず、借金を一部残したまま亡くなってしまいました。
兄が残した財産や借金について試算した結果、預貯金や自宅などの財産よりも借金の金額の方が大きくなりそうなこと、そして自宅については同居している人もおらず、子供はすでに別の場所で自宅を保有していることから、3人の子供全員が相続放棄をしたと聞きました。
その結果、すでに兄の配偶者も5年ほど前に亡くなっているため、誰も相続する人がいない状態になっています。
私は兄弟なので相続権もありませんし、特に手続きする必要はないと考えていますが、いかがでしょうか。

専門家の解答

亡くなった人が保有していた財産について、遺言書がない場合には法定相続人と呼ばれる人が相続することとなります。
法定相続人となる人は、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についてもすべて相続することとなります。
しかし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合には、相続するのではなく相続放棄することで、借金を引き継がないという選択をすることもできます。

法定相続人となる人は、その順番が決められています。
まず配偶者がいる場合、配偶者はどの場合でも法定相続人となります。
そのほか、子供がいる場合には子供が第一順位の法定相続人となります。
仮に子供が先に亡くなっていても、その子供(被相続人の孫)や孫(被相続人の曾孫)がいる場合には、その人が法定相続人となります。

子供がいない場合には、被相続人の親が第二順位の法定相続人となります。
親が亡くなっていても、その親(被相続人の祖父母)が健在であればその人が法定相続人となります。

子供も親もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の甥や姪)が法定相続人となります。

第一順位の法定相続人である子供が最初からいない場合には、第二順位、第三順位の順番に法定相続人となる人がいるかを確認するのはお分かりいただけるかと思います。
ただ、第一順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合にも、相続権は第二順位、第三順位の順に移っていくのです。

今回のケースでも、第一順位の法定相続人が全員相続放棄しており、また第二順位の法定相続人である親はすでにお亡くなりになっているかと思われます。
そうすると、相続権は第三順位の兄弟姉妹に移ってくるため、借金を相続したくないのであればあなたを含めた兄弟姉妹も相続放棄する必要があります。
自分に相続権が移ってきたことを知った時から3か月以内に相続放棄すればいいため、慌てずに手続きを行いましょう。

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