私は妻と2人で生活しております。
子供は3人いますが全員独立し、そのうち2人は結婚して孫も3人います。
今回お聞きしたいのは、私が死んだ時の遺産分割についてです。
私が死んだ時には、自宅は妻が相続することで異論はないと思います。
自宅以外の財産は、ほぼすべて銀行の預貯金であるため、この預貯金を妻と3人の子供が分割して相続することになると思います。
私が死んだ時に妻が生活に困らないよう、自宅と一定の預貯金を相続するという内容の遺言書も用意しています。
ただ、死んでしまった人の口座はすぐに凍結されてお金が引き出せなくなると聞いたため、今の準備で十分なのか不安もあります。
預貯金を遺産分割する際の手続きや、スムーズに遺産分割するためのポイントを教えてください。
銀行などの金融機関は、亡くなった人の口座についてはすぐに凍結してしまいます。
そのため、亡くなってから預金を引き出そうと思っても、原則不可能となってしまうのです。
たとえ、葬儀費用や亡くなった人の入院費用であっても、凍結された口座からお金を引き出すことは認められないのです。
また、遺言書があっても、実際に預金の名義変更や払い戻しを行うのには早くても2~3か月程度かかってしまう可能性があります。
それは、遺言書の内容で遺産を受け取ることになっても、預金の払い戻しなどを行うためには被相続人の死亡戸籍や相続人全員の現在戸籍、相続人の印鑑証明書、実印、そのほか金融機関が指定する書類等の必要書類があり、その準備に時間がかかるためです。
相続手続きが順調に進み、書類の準備を行っても数か月程度かかってしまうのであれば、その間の生活費をどのようにするのかという問題があるかと思います。
また、実際に葬儀費用などの請求も亡くなってすぐに発生します。
そこで、利用できるのが仮払制度です。
2019年7月1日から新たに始まった仮払制度は、相続人に預金口座を名義変更したり払い戻したりする前に、相続人が被相続人の口座から一定額を出金することのできる制度です。
出金できる金額は、1金融機関あたり150万円、または預金残高×法定相続分の1/3のいずれか低い方の金額とされています。
仮払を受けるためには、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の身分証明書や印鑑証明書、そして金融機関の定める申請書などが必要ですが、実際に名義変更や払い戻しを行う際に必要な書類より少ない書類で済むため、亡くなった直後でも出金することができます。
できるだけ多くの仮払を受けることが、相続発生直後の生活を安定させるためには必要です。
そのためには、複数の金融機関に預金を分散しておくことで、1金融機関で最大150万円となる仮払の金額を増やすことができ、相続人も安心して葬儀費用や生活費を確保することができます。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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