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相続税の
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初めての相続で不安な方へ

遺産相続手続き完了までの期間の目安はどれくらいでしょうか?

私の父は、今年95歳になります。
また、母も間もなく90代を迎えます。
幸い、2人とも元気であり今すぐ相続のことを心配しなければならないわけではありませんが、いつ相続が発生してもおかしくない状況でもあるため、相続や遺産分割のことについて私なりにいろいろ調べています。
相続放棄をする場合は3か月以内とか、相続税の申告書の提出期限は10か月以内といったことは簡単に知ることができましたが、すべての相続手続きが完了するまでにはどれくらいの期間がかかるのかははっきりとわかりませんでした。
例えば、自宅の名義を父から母に変えたり、金融機関の口座を父から母に変更したりするのにどれくらいの期間がかかるのでしょうか。
また、いつまでに名義変更しなければならないといった期限はないのでしょうか。

専門家の解答

相続手続きの中には、相続放棄や相続税の申告など期限が定められているものは数多くありますが、財産の名義変更についての期限はありません。
もっというと、いつ名義変更を行ってもいいし、また名義変更を行わなくてもいいということになります。

ただ、実際には名義変更を行わないと不都合となることが数多くあります。
特に不動産の場合は誰が所有しているかを証明するものは登記しかないため、名義変更しないことでトラブルとなる可能性があります。
例えば、被相続人の自宅の土地や建物を相続しても、その名義を変えなければ、その後建物を建て替えたり売却したりすることはできません。
また、その土地に担保を設定して借入を行うこともできません。登記を確認しても自分の土地ではないということになるため、たとえ親族や親子でも他人の土地に担保を設定することはできないのです。
さらに、時間が経過してから相続登記を行おうとしても、相続登記ができない場合もありますし、仮にできたとしても通常の相続登記に比べて複雑な手続きが必要となり、費用も余分にかかることもあるのです。
最悪の場合、真の所有者が不明な状態で時間が経過してしまうと、相続人の中に所有権を主張する人が現れて誰が所有者なのかわからなくなることや、所有者を装って登記を変更し、勝手に売却してしまうことも考えられるのです。

そのため、相続手続きが完了したら速やかに相続登記を行うことが必要です。
遺産分割協議書あるいは遺言書が必要なほか、被相続人・相続人に関する書類がいくつか必要です。
相続税の申告期限が亡くなってから10か月以内とされていることもあって、相続登記が完了するのは長くても亡くなってから1年程度、早ければ数か月で完了することでしょう。

また、預金口座の手続きは、相続人の生活費を確保するうえでも早めに行いたい場合も多いと思います。
こちらも遺産分割協議書か遺言書が必要となるため、遺産分割の方法について相続人全員が同意してからであれば名義変更や払い戻しの手続きを行うことができます。

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