●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

入院給付金に相続税がかかるのか、配偶者は非課税なので相続税の申告は必要ないのか。

私の友人の妻が亡くなったことで、友人から相談を受けた内容です。
友人の妻は、大手保険会社のA生命保険のがん保険(被保険者:友人の妻、保険料負担者:友人の妻)に加入していましたが、その後がんを患ってしまいました。
長年治療をしていたのですが、ここ数年は入退院を繰り返しており、先日容体が急変したことで亡くなってしまいました。
このがん保険は、友人の妻が年金から保険料を支払っていたそうです。
友人の妻が亡くなった後、A生命保険の担当者に私の友人が問い合わせたところ、がん保険に係る入院給付金が1,500万円おりることがわかりました。
受取人に指定されていたのは私の友人ですので、近いうちに入院給付金を受け取ることになっています。
友人が心配しているのは、今回受け取る入院給付金に税金がかかるかどうかということです。
友人の妻の実家は、裕福な家庭であったそうで、友人の妻は実家の相続で数千万の遺産を受け取っているそうです。
また、友人夫妻には子供がいなかったので、相続人は友人ただ一人だけです。
友人は相続に関する本を何冊か読んで、配偶者は相続税が非課税になるから申告はしなくてもよいと言っていますが、どうなんでしょうか。

専門家の解答

税理士 三ツ本純

がん保険に加入していた被相続人が生前に患ったがんにより亡くなられ、入院給付金が給付されることとなったとのことですね。入院給付金を受け取ることとなった場合に相続税の対象になるかどうかは、その入院給付金の受取人がどなたになっているかによって結論が変わるため、整理して考える必要があります。

①被相続人が入院給付金の受取人となっていた場合で、本来の受取人が亡くなったことにより相続人が入院給付金を受け取ったのであれば、被相続人が受け取るべき給付金を相続人が相続したものとみなされ、その金額は相続財産に含まれます。

②被相続人以外の人が入院給付金の受取人となっている場合は、契約どおりに給付金の支払が行われるだけですので、その給付金の額が相続財産に含まれることはありません。

今回の契約では、相続人の方が入院給付金の受取人となっていました。このようなケースでは、入院給付金は相続税の課税対象にはなりません。また、受取人が被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にする親族であれば所得税も課されません。

また、今回の入院給付金が相続財産にならなかったとしても、他の財産があれば相続税が発生する可能性はあります。相続税が発生するのか、申告をしなければならないのかは、次の流れで確認するといいでしょう。

  • ①相続財産の額を計算します。
  • ②基礎控除の額(3,000万円+600万円×相続人の数)を計算します。
  • ③①-②の計算を行ってゼロ以下になる場合は、相続税は発生せず申告の必要もありません。計算の結果、ゼロ以下にならなかった場合は、その金額が相続税の課税対象となります。
  • ④配偶者が取得した相続財産の額が、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば、配偶者の税額軽減制度により相続税の額はゼロとなりますが、申告は必要となります。

今回のケースでは相続人が1人と考えられるため、基礎控除の額は3,600万円となります。また、法定相続人が配偶者の方だけであれば法定相続分は100%となるため、仮に③の計算によって課税対象となる財産があっても、配偶者の税額軽減制度を利用すれば相続税の額はゼロとなります。配偶者の税額軽減制度は、申告をしていなければ適用されないため、相続が発生してから10か月の申告期限内に申告を行いましょう。

なお、質問からは分からなかったのですが、友人夫婦に子供がいなくても、亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)が健在である場合、あるいは兄弟姉妹がいる場合は、それらの人が法定相続人となります。今回の相続にあたってこの点は非常に重要となるため、必ず確認しておきましょう。

専門家プロフィール

税理士 三ツ本純

税理士 三ツ本純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の実務経験13年以上。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告ができるよう、知識と経験を総動員して実務に携わっている。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール