私の友人の妻が亡くなったことで、友人から相談を受けた内容です。
友人の妻は、大手保険会社のA生命保険のがん保険(被保険者:友人の妻、保険料負担者:友人の妻)に加入していましたが、その後がんを患ってしまいました。
長年治療をしていたのですが、ここ数年は入退院を繰り返しており、先日容体が急変したことで亡くなってしまいました。
このがん保険は、友人の妻が年金から保険料を支払っていたそうです。
友人の妻が亡くなった後、A生命保険の担当者に私の友人が問い合わせたところ、がん保険に係る入院給付金が1,500万円おりることがわかりました。
受取人に指定されていたのは私の友人ですので、近いうちに入院給付金を受け取ることになっています。
友人が心配しているのは、今回受け取る入院給付金に税金がかかるかどうかということです。
友人の妻の実家は、裕福な家庭であったそうで、友人の妻は実家の相続で数千万の遺産を受け取っているそうです。
また、友人夫妻には子供がいなかったので、相続人は友人ただ一人だけです。
友人は相続に関する本を何冊か読んで、配偶者は相続税が非課税になるから申告はしなくてもよいと言っていますが、どうなんでしょうか。
税理士 三ツ本純
がん保険に加入していた被相続人が生前に患ったがんにより亡くなられ、入院給付金が給付されることとなったとのことですね。入院給付金を受け取ることとなった場合に相続税の対象になるかどうかは、その入院給付金の受取人がどなたになっているかによって結論が変わるため、整理して考える必要があります。
①被相続人が入院給付金の受取人となっていた場合で、本来の受取人が亡くなったことにより相続人が入院給付金を受け取ったのであれば、被相続人が受け取るべき給付金を相続人が相続したものとみなされ、その金額は相続財産に含まれます。
②被相続人以外の人が入院給付金の受取人となっている場合は、契約どおりに給付金の支払が行われるだけですので、その給付金の額が相続財産に含まれることはありません。
今回の契約では、相続人の方が入院給付金の受取人となっていました。このようなケースでは、入院給付金は相続税の課税対象にはなりません。また、受取人が被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にする親族であれば所得税も課されません。
また、今回の入院給付金が相続財産にならなかったとしても、他の財産があれば相続税が発生する可能性はあります。相続税が発生するのか、申告をしなければならないのかは、次の流れで確認するといいでしょう。
今回のケースでは相続人が1人と考えられるため、基礎控除の額は3,600万円となります。また、法定相続人が配偶者の方だけであれば法定相続分は100%となるため、仮に③の計算によって課税対象となる財産があっても、配偶者の税額軽減制度を利用すれば相続税の額はゼロとなります。配偶者の税額軽減制度は、申告をしていなければ適用されないため、相続が発生してから10か月の申告期限内に申告を行いましょう。
なお、質問からは分からなかったのですが、友人夫婦に子供がいなくても、亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母)が健在である場合、あるいは兄弟姉妹がいる場合は、それらの人が法定相続人となります。今回の相続にあたってこの点は非常に重要となるため、必ず確認しておきましょう。
税理士 三ツ本純
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 税理士。昭和56年生まれ、神奈川県出身。
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昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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