半年前、父親が82歳で亡くなりました。
父親の名義になっていた自宅の土地建物や預貯金、有価証券などの財産は、大部分を母親が相続し、私と姉の2人で一部を分けることにし、特に揉めることもなく遺産分割を終えることができました。
相続税の申告は必要だとわかっていましたが、まだ申告期限まで時間はあるためゆっくり準備すればいいものと考えていました。ところが、最近になって遺産分割協議書を作成していないことに気づきました。
相続税の申告や相続登記、金融機関での手続きを行う際には絶対に必要だということを聞き、少し焦っています。
国税庁などから遺産分割協議書のひな形が公表されているものなのでしょうか。
また、相続税の申告をする際には、そのひな形を利用しなければならないのでしょうか。
遺産分割協議書は、遺言書がない状態で相続人どうしが遺産分割について話し合いを行う場合や、遺言書があってもその遺言書とは異なる方法で遺産分割を行う際に、遺産分割協議が成立したことを明らかにするために作成されます。
相続人どうしで遺産分割に関して特にトラブルになっていなければ、本来、遺産分割協議書は必要のないものかもしれません。
しかし実際には、相続税の申告を行う際には税務署に、相続登記を行う際には法務局に、預貯金の名義変更や解約手続きを行う際には金融機関に提出しなければならないため、ほぼすべての場合で遺産分割協議書を作成することとなります。
遺産分割協議書のひな形が国税庁から公表されているかという質問ですが、実は国税庁からはひな形は公表されていません。
というのも、相続税の申告を行う人は全体の10%にも満たないため、実際には相続税の申告をするために遺産分割協議書を作成する人より、相続税の申告はしないが遺産分割協議書は作成する人の方が多いからです。
それでは遺産分割協議書をどのように作成したらいいのかと思われるかもしれませんが、遺産分割協議書の書式や記載方法に細かな決まりがあるわけではありません。
こちらは、遺産分割協議書の見本になります。
ただ、遺産分割協議書を作成する際にはいくつかのポイントがあるため、そのポイントを抑えた内容になるよう注意して作成しましょう。
①誰がどの財産を取得したかを明確に
遺産分割協議書を作成する目的は、遺産分割で揉めないようにすることより、実際の名義変更や登記などの手続きをスムーズに行うことにあります。
相続した人の名前や住所、財産の種類や所在地などの記載を誤ると、その手続きはかなり面倒なことになります。
必ず登記や戸籍などと照らし合わせて、一字一句間違えないようにしましょう。
②新たに遺産が発見された場合の対処法を記載する
遺産分割協議を終えた後に、被相続人の財産が見つかることは決して珍しくありません。
そのように遺産が発見された場合、「相続人で改めて協議を行い分割する」ことにもできますし、「相続人○○××が相続するものとする」としてもかまいませんが、何も記載しないままにしておくのは、新たな争いが生ずることとなるため、避けるべきです。
③実印で押印する
印鑑登録証明書と照合することで、本人が押印したことの証明にもなるため、遺産分割協議書には実印で押印します。
実際に、金融機関や法務局などでの手続きには、実印で押印したものが必要とされます。
上記のポイントに注意して作成してみてください。
遺産分割協議書の作成は自分でも可能ですが、困ったら専門家への相談がおすすめです。
ここからは、専門家に相談するメリットを紹介します。
遺産分割協議書は自作できたとしても、間違っていれば、手続きができません。
金融機関などで遺産分割協議書の提出を求められたときに、間違っていれば修正して再度提出する必要があります。
そこで専門家に依頼すれば、間違いのない遺産分割協議書を作成してくれます。
相続では遺産分割協議書以外の手続きも必要になります。
例えば亡くなった被相続人が銀行口座に預金を持っていた場合は、相続人が引き継ぐことになります。
金融機関で名義変更をしたり、被相続人の口座を解約して、自分の口座に振り込んだりしなければいけません。
相続手続きの経験がある専門家なら、面倒な手続きを任せられます。
署名・捺印など本人じゃないとできない手続き以外は、進めてくれるため、時間・手間の節約になります。
相続では、相続財産の金額によって税金がかかります。
相続税がかかるのは全体の10%程度といわれていますが、相続税自体は税率が高いため、しっかり対策しておかなければいけません。
相続税の対策をしておかなければ、高い税金を払うことになる可能性もあります。
相続に精通している専門家であれば「どうすれば税金を抑えられるか?」といった方法を教えてくれます。
相続は法的な専門知識が必要なうえに、どんどん法改正がされています。
自分たちで手続きもできますが、専門家に相談して確実に節税できる方法を選んだ方がお得です。
「相続税でなるべく損をしたくない」という人は、専門家への相談がおすすめです。
「専門家に依頼したいけど、費用が気になる」という人もいるでしょう。
費用が気になる人は、初回の無料相談から利用してみましょう。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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