先日、父が亡くなりました。
既に母も亡くなっていたため、第1順位の相続人は、私と妹の2人です。
父は自宅の土地・建物のほかに、多少の株式、預金などの財産を有していました。
父は妹夫婦と同居していて、父の老後の世話も妹夫婦が行ってくれていました。
そこで、私は、相続を放棄して、父の全財産を妹に相続させようと考え、3ヶ月の熟慮期間にその旨の家庭裁判所への申述も行いました。
ところで、私自身は、自営業を営んでいるのですが、売上げはなかなか厳しく、銀行などにいくつかの債務を負担している状態でした。
そこで、私自身の債権者から、私が相続放棄をしたことについて大きなクレームを受けることとなり、一部の債権者が、私が行った相続放棄自体を詐害行為として取り消すと主張する等、トラブルとなっています。
この場合、私が行った相続放棄は無効となるのでしょうか。
司法書士 田中千尋
相続放棄を行うための要件は、「相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行うこと」と「単純承認が成立していないこと」の2つだけです。
この要件を満たしているのであれば、相続放棄を誰もとめることはできません。
確かに、法定相続割合で相続が行われたと仮定した場合、あなたと妹さんの2人が法定相続人となり、それぞれお父様の財産を1/2ずつ相続することができます。
ところが、それをしなかったことによりその後の債務の返済が滞るようなことがあると、債権者としては相続放棄が債務の返済を行き詰まらせたとして、詐害行為にあたると主張したくなるのも分かります。
しかし、相続放棄は詐害行為にはあたらないとされています。
ただし、遺産分割協議は詐害行為にあたるとされます。
例えば、遺産分割協議を行ったうえで妹さんがお父様の財産のすべてを相続したとすると、債権者はこの遺産分割協議が詐害行為にあたると主張して取り消すことができます。
今回のケースで詐害行為の主張をされないようにするためには、相続放棄を行うことが重要です。
司法書士 田中千尋
相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人) 代表司法書士。昭和62年生まれ、香川県出身。
大学卒業後、司法書士事務所の勤務を経て、ベンチャーサポート司法書士法人の代表司法書士に就任。相続登記や民事信託、成年後見制度の業務に従事。相談者に親身になって相談を受けることを心がけている。
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