父は、10年以上前に母と離婚して家を出て行きました。
その後、母も私も父とは連絡を取っておらず、その消息も全く不明でした。
昨年になって、そんな父が病死したという連絡を受けました。結局、母との離婚後一人暮らしを続け、最後は、生活保護を受けるような状態だったということでした。父の死の連絡を受けたのも、父の死後3ヶ月以上が経過した後でした。
そんな状態であったため、もちろん、父には相続財産は何もないと考えていて、何の手続もとらずに、そのまま放置していました。
ところが父の死の連絡があった時から1年以上経過した後になってから、父に対してお金を貸していたという人から、突然、父が負担していた借金500万円の返済を求めるとの通知書が送られてきました。
この場合、今から、相続を放棄して、借金の承継を免れることができるでしょうか。
また、その場合の手続はどうすればいいですか。
司法書士 田中千尋
相続放棄を行うためには3か月以内に手続きをしなければならないと定められています。
そのため、お父様が亡くなられてから3か月を超えて相続放棄の手続きを行うのは無理ではないかと考えるかもしれません。
しかし、この3か月という期限のスタートは、必ずしも亡くなった日というわけではありません。
相続放棄を行うことのできる3か月の期限は「相続の開始を知ったとき」からスタートします。
通常、配偶者や第1順位の相続人である子供が法定相続人となる場合は、亡くなった日が相続の開始を知ったときとなりますが、今回のように亡くなるまでの間消息不明の状態で、亡くなった後3か月以上経過した後にその事実を知らされたのであれば、その死亡の通知を受けた日が相続の開始を知った日ということになります。
しかしながら、お父様の死亡の連絡を受けた日を相続の開始を知ったときと考えても、1年以上経過してから相続放棄を検討されたとのことですので、今回のケースでは相続放棄は認められません。
ただし例外的に、期限内に相続放棄の手続きを行うことができなかった特別な事情があったことについて説明した事情説明書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の手続きを行った場合、3か月を超えていても相続放棄が認められることがあります。
必ず認められるわけではありませんが、この場合、最初に事情説明書を作成して家庭裁判所へ提出するべきでしょう。
事情説明書に記載する内容は、相続財産や借金が存在しないと信じていたこと、そして長年にわたって接触や連絡がなかったために財産や借金についてまったく知らされておらず、その存在を知ることも困難であったこと、亡くなったお父様との関係が長年にわたって断絶しており、亡くなったとの連絡を受けた後も財産の調査を行うことができなかったことを説明する必要があります。
なお、この事情説明書の作成を行って申立てを行っても、書類の不備などにより却下されてしまうと、もう一度相続放棄の申し立てを行うことはできなくなります。
一発勝負となるため、専門家の力を借りて行う方がいいでしょう。
司法書士 田中千尋
相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人) 代表司法書士。昭和62年生まれ、香川県出身。
大学卒業後、司法書士事務所の勤務を経て、ベンチャーサポート司法書士法人の代表司法書士に就任。相続登記や民事信託、成年後見制度の業務に従事。相談者に親身になって相談を受けることを心がけている。
日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール
相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール
相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール
ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール