内縁の夫と20年以上同居しています。夫には別れた妻との間に子がいます。夫に万が一のことがあったとき、夫の財産を譲り受けることができなければ生活していくことができないので、不安を感じているのですが、夫は遺言書なんて縁起でもないと言って協力してくれません。もし遺言書を作成しないまま夫が死亡した場合、私は1円も財産を譲り受けることができないのでしょうか。夫から財産を譲り受けるためには何をしておくべきでしょうか。
行政書士 本間剛
内縁の夫婦関係にある人は、法律上の婚姻関係にないことから、相続の際には法定相続人になることができず、一切の相続権が認められません。そのため、たとえ一緒に暮らしていたとしても、その自宅も含めて法定相続人である人が相続することとなってしまう場合があります。
このような事態を避けるためには、内縁の妻(夫)に財産を遺贈するとした内容の遺言書を作成することが求められます。遺言書があれば、法定相続人でない人に対しても相続財産を残すことができるため、相続後の生活に対する不安を多少でも解消することができるはずです。
ただし、遺言書があればすべての財産を受け取ることができるわけではないことに注意しなければなりません。法定相続人の中には、遺留分として相続財産の中から最低限の割合を相続できることが保証されている人がいるからです。
内縁関係にあるご主人は、前の奥様とは離婚されているようですから、法定相続人はお子様だけとなります。この場合、お子様全員で合計で1/4を相続することが保証されているのです。
そのため、全体の財産の3/4についてはあなたが受け取れるような内容の遺言書を作成してもらうのが、ご主人にできることだと思います。
もし遺言書が無ければ、前妻との間のお子様がすべての財産を受け取ることとなります。このことはご主人にも理解してもらう必要があります。また、もし2人の間に障害がなければ、法律上の夫婦になることで仮に遺言書が無くても、あなたと前妻の子供がそれぞれ50%ずつ法定相続分を有する状態にすることもできます。法律上の夫婦になった場合でも、遺言書があればあなたが相続財産の3/4については受け取れることには変わりがないため、遺言書を作成してもらうことは根気強く訴えていくしかありません。
行政書士 本間剛
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
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大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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