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遺言書にお墓のことを書くときの書き方

遺言書に財産の分け方のことだけでなく、お墓の管理を次男のAに任せるという内容を盛り込みたいと考えています。そもそもそのような内容の遺言書を作成することは可能でしょうか。可能だとしたら、どのような書き方をすればよいのでしょうか。

専門家の解答

行政書士 本間剛

遺言書には、単に財産の分割方法を記載するだけでなく、葬儀を誰がとり行うのか、お墓を誰が管理するのか、といったことを記載できます。これは、遺言書が亡くなった人の最後の意思表示の場であり、相続人に対して自分の希望を伝える最後の機会だからです。遺言書にどのようなメッセージを残しても、そのことで無効とされることはありません。

ただ、遺言書に亡くなった人の希望を書いただけでは、実際にそのとおりに行われるという保証はありません。そこで、お墓の管理などを相続人に行ってもらう代わりに、その人に財産を引き継いでもらうという形にすることができます。逆にいえば、財産を引き継ぐ代わりにお墓の管理をしてもらうこととするのです。
このような内容を遺言書に記載する際には、2つの考え方があります。1つは「条件付の相続をさせる旨の遺言」と呼ばれるものであり、もう1つは「負担付の相続をさせる旨の遺言」と呼ばれるものです。

条件付の相続をさせる旨の遺言とは、条件が満たされたらその法的効力が発生するというものです。例えば、「お墓を引き継いでくれたら、その費用として100万円を支払う」と遺言書に記載しておきます。実際にお墓を引き継ぐという条件を満たしていない間は、指定された相続人であっても100万円を受け取ることはできません。お墓を引き継ぐための手続きを行い、相続人全員がその事実を確認した場合に、はじめて100万円が支払われることとなるのです。

負担付の相続をさせる旨の遺言とは、相続人が果たすべき義務と財産の遺贈が同時に発生します。例えば、「100万円を遺贈する代わりにお墓を引き継いで守る」と遺言書に書かれていると、お墓を引き継いで管理するという義務と、100万円を受け取るという遺贈が同時に発生しているため、お墓の管理を実際にはまだ行っていなくても財産を受け取ることができます。この場合、財産を受け取ってもお墓の管理をしなくなってしまうのではないかとも考えられますが、義務を果たしていない時には、他の相続人が異議申し立てをすることができるため、後から遺贈が取り消される可能性があることを覚えておきましょう。

条件付遺贈あるいは負担付遺贈のいずれかの文言を遺言書に入れておくことで、次男の方にお墓の管理を任せるようにしてはいかがでしょうか。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

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