●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

無効とされない遺言書の書き方

先日、自分に万が一のことがあったときのことを考えて遺言書を作成しました。
内容は、同居している長男のAに自宅不動産を、次男のBと長女のCに現金をそれぞれ分け与えるという内容です。
しかし、知人の父親が亡くなった際、遺言書が無効とされて相続人でトラブルになったという話を聞き、私が書いた遺言書が本当に有効なものなのか心配になってきました。
遺言書の正しい書き方とはどのようなもので、遺言書が無効とされるのはどのような場合なのでしょうか。

専門家の解答

行政書士 本間剛

あなたがご自身で遺言書を作成されたのであれば、その遺言書は自筆証書遺言となります。自筆証書遺言が有効に成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

①遺言書を作成したものが自分で自筆しなければなりません。
パソコンを使って本文を作成したり、代筆してもらったりすることはできません。ただし、2019年1月13日以降に作成した自筆証書遺言については、財産目録をパソコンで作成したり、登記簿や通帳のコピーを用いたりすることができます。

②作成した日付を記載しなければなりません。
和暦でも西暦でも構いませんが、いつ書いたのかが特定できるように年月日を自分で記載します。例えば「令和元年7月吉日」というような記載方法では、それだけで無効とされてしまいます。

③署名・押印をしなければなりません。
本文を記載したら、忘れずに署名をしましょう。また、押印を忘れてしまっても無効となるため必ず押印しましょう。実印でなくても構いませんが、その遺言書が本物かどうかでもめる可能性があるため、実印を押すのが望ましいといえます。

④訂正した際には、署名し訂正印を押さなければなりません。
新たに財産を書き加えたり、記載してあった内容を変更したりする際には、適切な方法で訂正をしなければなりません。これを怠ると、無効になってしまう可能性があります。遺言書の内容を書き換えるのであれば、訂正ではなく最初から作り直すほうが確実です。

作成した遺言書は封筒に入れて、遺言書の作成に用いた印鑑で封印をします。亡くなった後に遺言書を発見した人は、家庭裁判所で検認の手続きを行って開封する必要があるため、その旨を封筒に記載しておくといいでしょう。
遺言書に書かれた内容が、誰にでもわかりやすい記載になっている必要があります。遺言書があることでかえって争いを生む結果になっては意味がありません。その内容についてもしっかりと検討してから、遺言書の作成を行うようにしましょう。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール