先日、自分が死亡したときに備えて遺言書を作成しました。公証役場で作成したものではなく、いわゆる自筆遺言です。
しかし、知人から自筆遺言は効力が生じないことがあるから注意した方がよいと言われました。自筆遺言は公正証書遺言と比べて効力が薄いものなのでしょうか。
確実に効力を生じさせるためにはどうすればよいのでしょうか。
行政書士 本間剛
遺言書には3つの形式があります。①自分ですべてを作成する自筆証書遺言、②自分で作成した後に公証役場でその遺言書が正当なものであることを証明してもらう秘密証書遺言、③公証役場で作成する公正証書遺言です。
これらの遺言書は、形式の違いにより有効なものとして成立するための要件が異なります。ただし、有効なものとして成立すればその効力に違いはないため、「自筆遺言は公正証書遺言と比べて効力が薄いもの」なのではなく、自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて有効に成立しない可能性が高い、ということになります。
なぜ自筆証書遺言は有効に成立しない可能性が高いのでしょうか。それは、自筆証書遺言の場合、その作成から保管に至るまで全部遺言作成者が行うこととなり、他の人の目に触れる機会が少ないためです。作成した遺言書に問題があっても、亡くなった後に遺言書を開封するまで誰にも気づかれない可能性が高く、亡くなった後に気づいても既に手遅れなのです。
一方、公正証書遺言とは公証役場で公証人によって作成してもらう遺言書です。そのため、形式的な理由で無効となることはありません。そのため、公正証書遺言は、遺言の効力を確実に生じさせるためには、3つある遺言書の形式の中で最適の選択肢といえるのです。
ただし、すでに自筆証書遺言を作成したとのことですから、その遺言書を利用して秘密証書遺言を作成する方法もあります。
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持って行き、公証人と証人2名の立ち合いのもと、その遺言書が本物であることを証明してもらうものです。遺言書の中身について公証人は確認しないため、形式的に無効となる可能性はありますが、ご本人の遺言であるということは保証されます。
秘密証書遺言を作成する際に特に注意すべき点は、①遺言書に署名・押印をする、②遺言書に押した印鑑と封筒の封印に用いた印影が一致しなければならない、の2点です。自筆証書遺言のように、すべて自筆する必要はありませんし、遺言書内に日付の記載がなくても、公証人が封筒に日付を記載するため無効にはならないため、これらの点は特に注意しなくても問題ありません。
しかし、秘密証書遺言を作成しても、その記載方法を誰かに確認してもらわないと、有効に成立するかどうか不安に感じることでしょう。その点、遺言書を有効に成立させるためには、公正証書遺言を作成するのが最良の方法であることには変わりありません。これからでも遅くないので、遺言を有効に成立させるために公正証書遺言を作成するのも、不安を解消するための方法だと思います。
行政書士 本間剛
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
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大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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