60代の男性です。自分に万が一のことがあったときに備え、内縁の妻に全ての財産を譲る旨の公正証書遺言を作成しました。ところがその後に内縁の妻との関係が悪化したため、遺言書の内容を変更したいと考えています。遺言書は公証人役場で保管されていますが、内容の変更は可能なのでしょうか。可能だとしたらどのような手続をすればよいのでしょうか。
行政書士 本間剛
遺言書を作成した人が、以前作成したものを変更したいというケースは、実際に多くあります。後から遺言書の内容を変更したり、以前の遺言書を撤回したりするのは決して珍しいことではありません。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。どの種類の遺言であってもその効力に違いはありませんが、最後に作成したものが有効であるとする決まりがあります。そのため、今から新たに遺言書を作成すれば、以前に作成した遺言書の内容を簡単に変更することができます。
しかし、公正証書遺言を作成した後に自筆証書遺言を作成しても、有効な遺言書を作成できなければ以前の遺言書がそのまま有効に成立してしまうというリスクがあります。確実にその内容を変更したいのであれば、以前と同じく公正証書遺言によって新たな遺言書を作成すべきと考えられるのです。
また、公正証書遺言として作成していた遺言書を破棄することはできません。その代わり、以前に作成した遺言書を撤回することができます。ただ、この撤回は遺言書で行わなければならないため、公正証書遺言を撤回するために、もう一度遺言書を作成する必要があります。この撤回のための遺言書も種類は問わないため、自筆証書遺言でも構いませんが、有効に成立しなかった場合のリスクを考えると、公正証書遺言として作成するのが確実といえるでしょう。
最初に作成した遺言書が成立した場合と、その遺言書を取り消したり内容を変更したりした場合では、その後の展開が大きく変わることとなるため、できるだけリスクのない方法で進めていく必要がありそうです。
行政書士 本間剛
相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
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