●相続税申告最新実績件数 22年:1863件 23年:2204件 ●相続ご相談最新件数 24年10月:634件 | 相続に強い税理士・弁護士・司法書士が対応
相続専門の総合士業グループ相続サポートセンター
23年相続税申告実績:2204件|24年10月ご相談件実績 :634件
メニュー
close
閉じる
youtube
無料
相談
フリーダイヤルで
電話をかける
9:00-21:00(土日祝対応)
相続税の
ご相談
初めての相続で不安な方へ

遺言書と法律上の相続権の優先順位は?

最近、父が65歳で死亡しました。父には私と私の弟の2人の子どもがおり、母(父の妻)は既に死亡しているため、法律上当然私と弟が半分ずつ父の財産を相続すると考えていました。
ところが父の死後、数年前から同居を始めた愛人に全ての財産を贈与するという内容の遺言書が見つかりました。私と弟にとっては到底納得のいくものではありません。
遺言書は法律上の権利よりも優先順位が高いのでしょうか。もしそうだとしたら、私と弟は泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

専門家の解答

行政書士 本間剛

お父様が愛人の方に財産を贈与するという内容の遺言書を作成されていたとのことですから、まずはその遺言書が正式なものとして認められるのか、有効に成立しているのかを慎重に検証すべきです。仮に遺言書に瑕疵が見つかり無効となるのであれば、その愛人の方に対して財産を渡す必要がなくなる可能性が出てきます。

そのうえで、もし遺言書が有効なものであると確認された場合には、遺言書にしたがい、その愛人の方がお父様の財産を全て受け取ることとなります。お父様と愛人の方が法律上の夫婦関係でなければ、愛人の方は法定相続人でありません。一方、あなたや弟さんはお父様の法定相続人となりますが、法定相続人であれば自動的に相続できるわけではなく、遺産分割にあたっては遺言書に書かれた内容が優先されます。

しかし、これでは被相続人とともに長年生活してきた人にとって、あまりにも不合理な結果となる場合があります。そこで、一定の法定相続人については最低限相続することができる割合が定められています。この割合のことを遺留分といいます。
遺留分が認められるのは、配偶者、子ども、直系尊属(父母など)の相続人です。法定相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹については遺留分が認められません。
配偶者が既に死亡しているなどしておらず、子どもだけが相続人となる場合、その子供全員で相続財産の1/2に相当する金額の財産を受け取ることが保証されています。

もし愛人の方が、遺言書にしたがって相続財産の相続に関する名義変更や相続登記の手続きを進めているのであれば、あなたと弟さんは遺留分侵害請求権を主張することができます。まずは愛人の方に主張して、遺留分を侵害している財産を受け取るか、それに相当する金額の現金を受け取ることとなります。
しかし、実際には話し合いによってすんなり解決しないケースも珍しくありません。そのような場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うこととなります。また、調停によっても話がまとまらない場合には、裁判により解決することとなります。

なお、遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額請求を行うことができるのは、相続と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内とされています。時効を迎える前に遺留分侵害額請求を行ったことを証明するため、内容証明郵便により遺留分侵害額請求を行う必要があります。

専門家プロフィール

行政書士 本間剛

行政書士 本間剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人) 代表行政書士。昭和55年生まれ、山形県出身。
ベンチャーサポート行政書士法人の代表行政書士。行政書士の手続き業務全般に精通。特に相続や遺言には専門知識を持つ。相続手続き業務は多くの書類作成が必要になり、お客様のお話を聞き、法律に則った形式の書類作成を心がけている。

シェア ツイート このエントリーをはてなブックマークに追加

教えて!先生とは?

「教えて!先生」は相続(相続税・相続手続き・相続トラブル等)の問題に直面している方々の質問に対して、相続の専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が直接回答することで疑問を解決していくQ&Aです。
疑問に思っていることこんな時どうしたらいいの?などを探したり分かち合えるサービスです。
(適法性などの責任は一切負いかねますので、ご自身の責任にて、ご活用ください。)

業界トップクラス。相続サポートセンターならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

相続サポートセンター(ベンチャーサポート行政書士法人)代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

相続サポートセンター(ベンチャーサポート司法書士法人)司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール