先月、父が60歳で死亡しました。預貯金約5000万円、自宅の土地建物等が遺産として残りました。
相続人は長男の私、私の弟と妹の計3人ですが、私たちきょうだいは以前から折り合いが悪く、今回の遺産分割でも揉めることが予想されます。
先日、弟から連絡があり、遺産分割の話し合いをしたいと言われています。
親戚から聞いた噂の範囲ではありますが、弟は司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼しているらしく、自分に都合のよい内容でサインをさせるつもりなのではないかと考えています。
遺産分割協議ではひとまず弟と妹の希望を聞いたうえで弁護士などの専門家に相談して今後の方針を検討したいのですが、
遺産分割でトラブルになりそうな場合にその場でサインせずに持ち帰ることは問題ないのでしょうか。
お父様が亡くなられて相続が発生したとのことですね。兄弟間でトラブルについてなるのは悲しいことですが、現実的に相続で起こるトラブルとしては珍しいものではありません。
遺産分割協議についての相談となっていますが、まずは亡くなったお父様が遺言書を作成していないかを確認しなければなりません。遺言書があれば、その内容にしたがって遺産分割を行うのが原則となるからです。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議自体は書面を交わしていなくても成立しますが、普通は後からトラブルになるのを避けるため遺産分割協議書を作成します。
一度顔をあわせただけで、遺産分割協議が成立することはまずありません。何度も話し合いを重ねる中でお互いの状況や考え方を理解し、自分の主張とほかの相続人の主張を重ね合わせて、妥協すべきところは妥協するという形となります。
弟さんは司法書士の方に遺産分割協議書の作成を依頼しているとのことですから、書類の形式的な問題はないと思われます。しかし、遺産分割の内容は弟さんの考えだけを踏まえたものであるため、とうてい相続人全員の総意であるとは言えません。当然、この段階で遺産分割協議書にサインすることはできませんし、仮に分割案に反対でなかったとしても、一度持ち帰ってよく考える必要があります。
相続人全員がサインした遺産分割協議書があると、その後全員が遺産分割をやり直すことに同意するか、形式的に無効となるようなものでなければ、特定の人の意見だけで遺産分割の見直しをすることはできません。遺産分割協議書へサインする際は、慎重に検討したうえで行うようにしましょう。
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