70代の女性です。テレビや新聞で相続税が増税され、最高税率が上がるとともに、基礎控除額が減額になったと聞きました。
今まで相続税の申告は必要ないと考えていましたが、私が死亡した場合に相続税はかかるのでしょうか?かかるとしたら、どれくらいになるのでしょうか。計算方法を教えてください。
財産は預貯金が2000万円程度あり、自宅の土地建物、株券などがございます。土地建物の評価額はわかりません。
金融機関などからの借入金はありません。夫と2人の子どもがいます。
税理士 古尾谷裕昭
ご自身が保有している財産を相続した方に、相続税がかかるかどうかの心配をされているようですね。相続税がかかるがどうかを判断するために必要な情報は、相続財産の金額と相続人の人数です。
相続財産の金額は、保有しているすべての財産の相続税評価額を求めて合計しなければなりません。預貯金は相続発生時点の残高が評価額となりますが、その他の財産については決められた評価方法により相続税評価額を求めます。
土地の場合は、国税庁が定めた路線価により評価する路線価方式か、固定資産税評価額に倍率を乗じて相続税評価額を計算する倍率方式のいずれかにより相続税評価額を求めます。土地の相続税評価額は、時価のおよそ8割程度の額になるといわれるので、参考にしてみてください。
建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となるため、固定資産税の課税明細書を確認しましょう。
また有価証券は、基本的に相続発生時の時価が相続税評価額となりますが、相続が発生した月、その前月、その前々月の終値の平均額を計算し、その金額によって評価した金額の方が低くなるのであれば、最も低い金額によります。
借入金などの債務がある場合には、その金額を相続財産の額から控除することができます。今回は借入金の額はないとのことですから、今回の計算には含める必要はありません。
相続人の人数を確認する必要があるのは、基礎控除の額を計算するためです。3,000万円+600万円×相続人の数で計算される基礎控除の額は、相続税を計算する際に相続財産の評価額から引くことができます。今回のケースでは、相続人はご主人とお子様2人の3人となるため、基礎控除の額は4,800万円となります。
預貯金2,000万円のほか、自宅の土地建物の評価額が5,000万円、有価証券の評価額が1,000万円であるとすると、相続財産の合計額は8,000万円、基礎控除の額を引いた後の金額は3,200万円となります。この場合、法定相続割合どおりに遺産分割を行い配偶者の税額軽減制度を利用すると、相続税額は175万円となります。実際には相続財産の評価額によって、相続税額は大きく変わることとなります。特に影響の大きい土地の評価額については、前もって計算されてはいかがでしょうか。
税理士 古尾谷裕昭
相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人) 代表税理士。昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
東京、大宮、横浜、名古屋、大阪の5拠点で年間の相続税申告1000件を超える実績。きめ細かいフォローでお客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にすることを心がけている。監修『プロが教える!相続・贈与のすべて』 コスミック出版
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門) 代表税理士。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
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相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
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相続サポートセンター(ベンチャーサポート税理士法人 相続部門)税理士。
昭和55年うまれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
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相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
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相続サポートセンター(弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 相続部門)弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
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ベンチャーサポート相続税理士法人 税理士。
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