私の兄のことで相談があります。
私の兄は、一昨年離婚しました。
子供はいなかったため、それから一人暮らしをしていましたが、昨年から別の女性と同居を始めたようです。
ただ、その女性と入籍はしておらず、事実婚のような状態で今に至っています。
この状態でもし兄が亡くなると、兄の財産はこのパートナーの女性が相続するのでしょうか。
それとも、正式に結婚していないため、法律上は相続権はないのでしょうか。
また、この女性にすべての財産を渡すことを明記した遺言書を兄が作成していた場合、他の相続人は一切相続権がないのでしょうか。
法律上の婚姻関係にない人は、仮に一緒に生活しているパートナーであっても、法定相続人になることはできません。
そのため、今回のご質問にある女性も、法定相続人になることはできません。
仮にお兄様が亡くなった場合、子供がいないということですから、①直系尊属、②兄弟姉妹 の順に該当する人がいるかを確認していきます。
つまり、直系尊属(両親など)がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
法定相続人でなくても、遺言書で指定された人は、財産を受け取ることができます。
ただ、他の法定相続人が遺留分未満の財産しか受け取ることができなければ、遺留分侵害額請求ができます。
なお、遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者、子供、直系尊属が法定相続人となった場合のみです。
兄弟姉妹は法定相続人になったとしても、遺留分はありません。
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