私の父は、長年にわたって商売を営んでおり、また80歳を超えた今でも不動産投資を行っています。
ただ、商売の状況は決して芳しくなく、いつお店をたたむと言い出すのか、周りの誰もがその決断を待っている状況にあります。
そんな中、父が私にお金を貸してほしいと言ってきました。
何でも、非常に条件のいいマンションが売りに出ているため、購入したいというのです。
ただ、父がローンを組むのは難しいため、息子である私にお金を借りて現金で購入しようと考えているのです。
正直、父に対してお金を貸すのは抵抗がありましたが、将来相続が発生した時には、その遺産で借金を返すと言われたため、貸せる範囲内で200万円を貸しました。
その後、1人でもう一度考えていたのですが、父に対する貸付金は、父から見れば私に対する借金となります。
そのため、金融機関に対する借入金と同じように、相続財産の中から私に対する借金を控除することができるのではないかと考えています。
はたして、この考え方は正しいのでしょうか。
また、親子間で金銭の貸し借りを行う場合は、その金額などを証明するためにどのような書類を作成しなければならないのでしょうか。
必要となる手続きについても確認できればと思います。
被相続人が生前に有していた債務は、相続財産の額から控除することができます。
これは、債務の額も相続人が引き継いで、返済しなければならないためです。
被相続人が相続人に対して借入をしている場合も、その借入の額は債務として相続財産の額から控除することができます。
相続税の計算を行う際に債務があったかどうかは、被相続人が生前に締結した金銭消費貸借契約にもとづいて判断します。
ただ、個人間で金銭の貸し借りをした場合には、借用書などで証明する場合もあります。
また、借入金の残高は、金融機関の場合は残高証明書で証明することができますが、個人の場合はそのような書類はありません。
そこで、実際の金銭のやり取りを時系列で整理して、どれだけの残高があるのかを計算した資料を作成する必要があります。
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