先日、母が他界しました。
父は私が幼少の頃にすでに亡くなっており、私は一人っ子であったため、母にとっては唯一の相続人ということになります。
母が残した相続財産は、持ち家の自宅や預貯金などがあります。
十年ほど前に相続を経験している従兄弟に聞いたところ、相続財産が7千万円までであれば相続税はかからないと言われました。
母の財産は確実に7千万円には届かないと思いますが、この場合、相続税の申告はしなくてもいいのでしょうか。
また、自宅を相続する場合には、小規模宅地の特例という制度が適用できると聞きました。
この特例を利用する場合、必ず申告しなければならないのでしょうか。
あるいは、そもそも申告義務がないのであれば、相続税の申告をする必要はないのでしょうか。
相続税の計算を行う際に、基礎控除と呼ばれる金額があります。
財産がこの基礎控除の額より少ない場合には、相続税は発生しないこととされています。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
今回のご質問のケースでは、法定相続人が1人であるため、基礎控除の額は3,600万円となるので、すべての財産の総額が3,600万円以下であれば相続税は発生しません。
ご親族の方が7,000万円まで相続税はかからないとおっしゃったとのことですが、法定相続人の人数によってこの額は一律ではないため、よく確認しておく必要があります。
また、自宅を相続した場合には小規模宅地等の特例を利用して、土地の評価額を大幅に減額することができます。
ただ、当初から基礎控除以下であれば小規模宅地等の特例を適用しなくても相続税はかからないため、申告をする必要もありません。
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