夫の父親であたる義父は、現在85歳です。
先祖代々の土地など多くの資産を保有しており、数十年前から相続対策を行っています。
特に、財産の贈与は毎年のように行っており、この10年ほど、毎年夫に対して現金を贈与しています。
しかし、昨年はそれだけにとどまらず、義理の娘にあたる私や孫にあたる私たちの子供に対しても、現金を贈与してくれました。
贈与税の課税対象にならないようにと、基礎控除額の範囲内に収まる100万円の贈与をしてくれたので、大変ありがたく思っています。
ただ、この贈与に関して心配なこともあります。
それは、この贈与されたお金が将来の相続税の対象になってしまうのではないか、ということです。
というのも、以前、私の祖父が亡くなった時に、私の父が祖父から生前に贈与された現金を相続財産に含めていなかったことがあったのです。
この時、税務署からは3年以内に贈与された金額については、相続税の申告に含めなければならないと指摘を受けたのです。
今回、私や子供が義父から贈与された現金も、もし義父が亡くなった時には、同じように相続税の申告をしなければならないのではないかと思い、とても心配です。
今回のご質問のような義理の父親からの贈与については、その後に贈与した人が亡くなった時にも、相続財産に含めなくてよいこととされています。
その理由は、義理の父親にとってあなたは法定相続人ではないため、相続することがないためです。
法定相続人でなく、相続により財産を取得していないのであれば、相続税を納めることはありませんから、相続開始前3年以に贈与された財産を相続財産に含めることもありません。
ただし、法定相続人でなくても遺言書により財産を取得した場合は、相続税の納税義務者となるため、相続開始前3年以内に贈与された財産を相続財産に含めて計算しなければなりません。
逆に法定相続人であっても、相続放棄した人や、遺産分割で財産を1円も取得しなかった人は、3年以内に贈与の加算は適用されません。
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