私には今年90歳になる父がいます。
これまで大きな病気もせず、年齢の割に元気に生活しています。
ただ、数年前から若干記憶があいまいになる場面があるようで、財産の管理などには少し不安を感じ始めていました。
そこで、半年ほど前から父親の現金の一部を私が預かり、管理を行っています。
預かったお金は、私名義の預金口座に入れて管理していますが父にも私にも贈与の意思はありません。
当初は親の現金を子供が管理することは特別なことではなく、よくある話と思っていました。
しかし、父の現金を私の名義にしていることで、贈与を疑われるのではないかと心配になってきました。
実際、私は父のお金には1円も手を付けていませんが、それでも生前贈与にあたるのでしょうか。
贈与は、財産を渡した人ともらった人の意思が一致して、初めて成立するものです。
そのため、単に親の財産を預かっている状態では、贈与は成立しませんし、贈与税もかかりません。
ただ、税務署が今の状態を見たときには、間違いなく生前贈与を疑うことになると思います。
そのため、贈与税が課されないようにするためには、より客観的な証拠が必要になると考えられます。
そこで、あなたとお父様の署名の入った預かり証を作成し、この書類をお父様にも保管しておいてもらいましょう。
また、預かったお金は、ご自身の財産とは明確に区分して管理し、その入出金の履歴がわかるようにしておきましょう。
預かったお金をあなたが使ってしまうと贈与になってしまうため、1円も使わないようにしてください。
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