先日、父が60歳で他界しました。
あまりに突然のことで、どのような財産があるのかもまったくわからないまま、しばらく過ごしておりました。
ただ、父の財産について相続の手続きをしなければならないことから、預金通帳を確認したところ、車のローンを支払っていました。
早速ローン会社に確認したところ、まだ300万円ほどローンが残っていることがわかり、びっくりしています。
私と母の2人で返せる金額ではないため、相続放棄すれば車のローンは支払う必要はないのでしょうか。
相続放棄はすべての財産を相続しない代わりに、残された債務についても引き継がないための手続きです。
債務の金額が財産の金額より大きいことが明らかな場合、相続放棄をすれば、その債務の返済義務が相続人に及ぶことはありません。
今回の場合も相続放棄をすれば車のローンを支払う必要はありません。
ただし、相続放棄をすると、すべての財産を相続することはできなくなります。
たとえば、自宅が被相続人の名義となっているのであれば、相続放棄すると、自宅に住み続けることができなくなるのです。
今回のローンの金額は、決して小さな金額ではありませんが、はたしてお父様が残した財産より大きな金額になるのか、その中身についてはよく検討する必要があるでしょう。
なお、相続放棄をするためには、相続発生から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があるので、ご注意ください。
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