再婚相手の連れ子は、相続人に該当しないので、基本的に相続財産は1円も渡りません。
財産を自分の子供や親だけでなく、再婚相手の連れ子に渡したい場合は、次のように遺言書を書いておく必要があります。
このように相続人ではない人に財産を渡したい場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と表記します。
このケースでも、本来の相続人の遺留分と付言事項の記載が重要となります。
再婚の連れ子に財産をあげたい場合の文例・見本はこちら▼
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