配偶者も子供も、親も兄弟もその兄弟の子もいないような人が財産を残して亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか?
そういった財産は、最終的に国庫に帰属することになります。
この場合、遺言書を書いておくことで、お世話になった人や友人・知人、または地方公共団体や特定の活動に取り組んでいるNPO法人などに死後の財産を渡すことができます。
ここでは、死ぬ前にお世話になった人に財産を渡したい場合の遺言書の書き方を紹介します。
相続人がおらず、財産を世話人にあげたい場合の文例・見本はこちら▼
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