勘違いされている方が多いのですが、子供のいない夫婦が遺言書を書かずに亡くなってしまった場合、すべての財産が配偶者に渡るわけではありません。
亡くなった人の父母(または祖父母)が生きていれば、配偶者が3分の2、父母が3分の1というのが法律上の相続割合の目安として定められています。
子供がおらず、父母もいない場合で、亡くなった人の兄弟姉妹(またはその子供)がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1という法律上の相続割合の目安が定められています。
遺された配偶者からすると、長年連れ添った伴侶とともに築いた財産を親族とは言え、分配することに心理的な抵抗が芽生えるかもしれません。
遺言者としては、遺された配偶者と自分の家族が、自分の死後も仲良くやっていって欲しいという気持ちを、遺言書を書いておくことで表現すべきでしょう。
妻(夫)にすべて相続させたい場合(子供なし)
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