ベンチャーサポート不動産株式会社(本社:東京都中央区 代表取締役:内田 和希 https://vs-group.jp/real-estate/)は、「不動産相続の難しさ、相続時に苦労・大変だったこと」に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。
<不動産相続の難しさ、相続時に苦労・大変だったことに関する調査結果トピックス>
<調査概要>
首都圏在住(一都三県)の40代~60代の相続経験者、男女1,010人を対象に調査を実施。
まず、不動産相続時においてトラブルや問題が生じている割合を調査した。
結果、約4人に1人の割合で、何らかのトラブルや問題が生じていた(かなり生じた7.8%、ある程度生じた15.3%)ことが分かった。
どのようなトラブルや問題が生じたのか聞いたところ、
などの回答が得られた。
続いて、トラブルや問題が「まったく生じなかった」と回答した人以外に、「不動産相続時に起きたトラブルや問題は解決できましたか?」と質問したところ、9割近くが解決した(すべて解決できた43.5%、ある程度解決できた43.7%)と回答した。
どのようにトラブルや問題を解決したのか聞いたところ、
などの回答が得られた。
トラブルや問題が「まったく生じなかった」と回答した人以外に、「不動産相続によるトラブルや問題が生じないように、事前にしておけば良かったことを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、「親や兄弟、親族と話し合う(49.4%)」が約半数と最多となり、「専門家に相談する(44.8%)」「不動産の内容(所有数や種類など)を確認する(26.5%)」と続いた。
相続経験者の約4人に1人は、不動産相続によるトラブルなどの問題が起きていることが分かった。
特に不動産相続の場合、相続人同士で意見が合わなかったり、売却を巡って方針が合わなかったりとトラブルに発展しやすいと考えられる。
不動産相続で困らないためには、親や兄弟姉妹と早めに話し合っておくことが大切である。
今回の調査でも、約半数が事前に親や兄弟、親族と話し合えば良かったと感じていることが明らかになった。
万が一、問題が起きた場合は司法書士や税理士、弁護士などの専門家に相談することも選択肢の一つである。
相続財産が不動産だけの場合、相続人が複数いると「どのように分けるか?」という問題が生じます。
不動産は遺産分割が難しく、揉めやすい傾向があります。
相続トラブルが発生したときは、以下の方法で解決してみましょう。
現物分割とは、土地と建物は配偶者、預貯金は長男、株式は長女など、財産を現物そのままの状態で分け合う分割方法です。
相続財産の所有権が明確になるため、各相続人は売却・活用といった使い道を自由に選択できます。
現物分割は権利関係のトラブルが発生しにくい方法ですが、不動産や車、預貯金や株式すべてが同価値というケースは稀なので、公平な遺産分割は難しいでしょう。
相続財産の価値が偏っていても、各相続人が納得できるのであれば特に問題はありませんが、トラブルになる場合は別の方法を選択しなければなりません。
現物分割が難しいときは、以下の方法も検討してみましょう。
代償分割とは、代償金(現金)を支払って遺産分割の不公平を解消する方法です。
遺産分割の目安となる法定相続分に応じて、相続財産5,000万円を子ども2人で分ける場合、それぞれ2,500万円ずつに分割します。
しかし、不動産4,000万円、預金1,000万円を子ども2人で相続する場合、不動産を相続できなかった子どもは法定相続分以下の取得額になってしまいます。
法定相続分どおりに遺産分割するときは、不動産の相続人が代償金1,500万円を支払うことで、それぞれの取得額が2,500万円ずつになります。
代償分割は公平な遺産分割となりますが、不動産を取得する相続人に、代償金を支払える経済的な余裕がなければ実現しません。
不動産の評価額がトラブルの原因になる可能性もあるので、専門家を交えて検討するべきでしょう。
相続した不動産を売却し、売却代金を分け合う方法が換価分割です。
現金化すれば分割も容易になるため、公平な遺産相続を実現できるでしょう。
ただし、相続人に所有権を移転させなければ売却できないため、遺産分割協議で全員の同意が必要です。
「思い出の詰まった家だから残しておきたい」という相続人がいれば、意見の対立でトラブルになる可能性もあります。
全員の同意を得て売却する場合でも、買い手がすぐに見つかるとは限りません。
不動産の売却代金を相続税の納税資金にする場合、相続開始を知った日の翌日から10か月以内(相続税の申告期限)に売却を完了させなければなりません。
不動産が売れない場合に備えて、「固定資産税・都市計画税などの維持費を誰が負担するか?」といった問題も解決しておく必要があるでしょう。
共有分割とは、不動産を共有名義にして所有権を分け合う方法です。
1つの不動産を子ども2人で相続する場合、お互いが50%ずつの割合(持分)で所有権を持てば、権利関係では公平な遺産分割になります。
代償分割や換価分割が難しいときに検討してみるべきですが、共有不動産のデメリットも理解しておかなければなりません。
共有不動産には複数の権利関係者がいるため、不動産を活用したり、売却したりするときは共有者全員の同意が必要です。
共有名義のまま相続が発生すると権利関係者が増えてしまうので、最終的には「売りたくても売れない・活用もできない」という状態になりかねません。
不動産を共有分割するときは、共有者の持分を買い取って単独名義にする、あるいは分筆(土地の場合)するなど、共有状態の解消も想定しておく必要があります。
不動産相続はトラブルが多く、高額な財産になるため相続税の問題も発生します。
ベンチャーサポート不動産株式会社では、必要に応じてグループ会社の税理士や司法書士、弁護士と連携の上、無料相談を受け付けています。
土地・建物の相続でお困りの方はお気軽にご相談ください。