道路拡張などの公共事業で立ち退きをしなければならなくなった場合、公共事業者から立ち退き料を受け取ることができます。
しかし、この立ち退き料は、税法上の所得に当たるため所得税や法人税、消費税が課税されます。
立ち退きをした上に確定申告までして税金が課税されるのか、と思うかもしれません。
課税される税金は、受け取る側が個人か法人化によっても異なり、所得の仕分けも立ち退き料の性質により異なります。
本記事では、公共事業により立ち退きをする場合に課税される税金やその税金の計算方法、節税の制度などを解説します。
目次
道路拡張による立ち退きをすることになり、立ち退き料を受け取った場合は所得があったとみなされ、確定申告をした上で税金が課税されます。
この課税される税金は、受け取った側が個人か法人かにより異なります。
立ち退き料にかかる税金については「立ち退き料には税金がかかる?支払い時の経費化や節税についても解説」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
立ち退き料を個人で受け取る場合は所得税が課税されます。
個人で受け取った場合の仕分けは、立ち退き料の性質によって変わります。
受け取った立ち退き料の違いを性質ごとに解説していきます。
資産の消滅による対価補償とは、たとえば、立ち退きにより所有していた建物などを取り壊さなければならなくなったなど、所有していた資産がなくなってしまうことへの補償です。
資産の消滅による対価補償として受け取った場合には、譲渡所得として所得申告をします。
休業補償としての立ち退き料とは、立ち退きをする場所で事業を行っており、退去することにより一定期間休業することになった際に受け取るものです。
この休業をしている間の利益を補償してもらったなどの場合のことをいいます。
このような理由で受け取る立ち退き料は、事業所得として所得申告をします。
前述した資産の消滅による対価補償としてのものや、休業補償としてのもの以外の立ち退き料は一時所得として所得申告をします。
立ち退き料を法人が受け取る場合は法人税が課税されます。
立ち退き料はすべて益金として計算し、他の所得と合算します。
立ち退き料が、賃借人の地位の譲渡にあたるものは消費税が課税されます。
道路拡張により借りていた建物から立ち退きをすることとなった場合、借りていた建物をまた別の第三者に貸している=転貸しているときには、転貸している第三者に対しても立ち退き料を支払わなければなりません。
建物所有者が公共事業者から立ち退き料を受け取り、建物を借りていた人に立ち退き料を支払います。
また、建物を借りていた人は建物所有者より立ち退き料を受け取りますが、建物を借りていた人は転貸している第三者に立ち退き料を支払う必要もあります。
道路拡張による立ち退き料で、個人にかかる税金の計算方法を紹介します。
個人で受け取る場合は3つの所得に分けられ、税金の計算方法が異なります。
なお、税率については申告者により変わるため、税率を掛ける前までの計算方法を記載しています。
立ち退き料が譲渡所得である場合は、次のような計算方法で所得税の元となる数字を算出します。
立ち退き料が事業所得である場合は、次のような計算方法で所得税の元となる数字を算出します。
立ち退き料が一時所得である場合は、次のような計算方法で所得税の元となる数字を算出します。
道路拡張という公共事業には土地収用ができることになっており、立ち退きが決定された場合は協力をしなければなりません。
しかし、強制的に協力させた上に、立ち退き料にまで税金を掛けることは好ましくないため、立ち退きで利用できる節税の制度が設けられています。
この制度の名称は、収用等により土地建物を売ったときの特例(以下「収用特例」)といいます。
収用特例を利用すると、土地建物を売却することにより出る譲渡益から5,000万円控除することができます。
ここからは、この収用特例について解説していきます。
公共事業による立ち退きの強制執行については「公共事業による土地立ち退きは強制執行もありうる!立ち退き料相場や交渉するコツ」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
この収用特例が利用できる条件は、次のとおりです。
収用特例の利用条件
上記4つの条件をすべて満たしている人がこの特例を利用することができます。
この収用特例を利用した場合に、譲渡所得となる計算方法は次のとおりです。
【計算例】
①補償金1億円、②土地の取得費2,000万円、③譲渡費用100万円とした場合
①10,000万円 - ②2,000万円 - ③100万 - 5,000万円(控除額) = 2,900万円(譲渡所得)
となり、本来譲渡所得は7,900万円なのにも関わらず、2,900万円まで減少します。
これにより、所得税の課税も大幅に減少します。
この特例を利用するときには、2つの注意すべきポイントがあります。
この2つの注意すべきポイントをそれぞれ解説していきます。
この特例が利用できるのは、1つの公共事業に対し最初の年だけしか利用できません。
公共事業は数年かけて行いますが、収用される不動産の譲渡を複数年にわたって行った場合には、最初の年に譲渡した分の譲渡所得のみしか控除を受けられないということです。
この収用特例の控除は税務署で自動的に計算してくれるわけではなく、確定申告をして控除を受ける必要があります。
確定申告は、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までに行います。
この特例を利用する場合は、確定申告とともに次の書類を税務署に提出しなければなりません。
確定申告時に必要な書類
立ち退き料の確定申告については「立ち退き料受取時には確定申告が必要!税金の計算方法・使える控除まとめ」の記事で詳しく説明しているためぜひ読んでみてください。
土地収用法による公共事業が行われ、立ち退き決定をされてしまうと協力をしなければなりません。
もちろん、立ち退きをする場合には立ち退き料が公共事業者より支払われます。
しかし、この立ち退き料には、個人であれば所得税、法人であれば法人税が課税されます。
公共事業で土地建物などの固定資産売却をした場合には5,000万円控除という制度も用意されていますが、自動的に控除されるわけではなく、確定申告をしなければならないことには注意が必要です。
道路拡張などの公共事業が行われることになり、立ち退きが決定した場合には、弁護士などの専門家に相談しておくことが大切です。