賃貸物件を借りる際、仲介手数料や駐車場代には消費税がかかりますが、家賃に消費税はかかるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
家賃に消費税が課せられると、月々の支払い額も増え、賃借人の負担が大きくなります。
本記事では、家賃に消費税がかかるのか、また消費税がかかる項目を紹介します。
この記事をお読みいただくと、家賃に消費税がかからない理由と、賃貸契約時に消費税がかかる費用とかからない費用が理解できます。
居住用の住宅の貸付にかかる家賃には、消費税はかかりません。
居住用の住宅の貸付にかかる家賃は、消費税の課税対象ではないためです。
言われてみれば、家賃に税込や税別の記載はないと改めて思う人もいるのではないでしょうか。
実は、消費税が導入された1989年の時点では、家賃は課税対象でした。
1991年10月、居住用の住宅の貸付の家賃は非課税対象となり、現在に至っています。
非課税対象になった理由は、住居費は国民が生活する上で大切な要素のひとつであると考えられるためです。
なお、家賃以外にも管理費や共益費も、貸付にかかる費用として、同様に非課税扱いとなります。
居住用の住宅の貸付でも、以下の場合は家賃に消費税が10%かかります。
なお、ウィークリーマンションの賃料は、旅館業にかかわる施設の貸付として、消費税がかかります。
民泊で借りた物件やマンスリーマンションの賃料も、同様です。
貸付が旅館業法に規定する旅館業にかかる施設の貸付に当たると判断される恐れがあるためです。
事業用として借りた賃貸物件の賃料には、消費税がかかります。
事業用として借りた賃貸物件とは、仕事用の事務所として借りた物件、店舗用に借りた物件などです。
また、店舗が併設された住宅は、居住用部分のみ消費税が非課税となります。
賃貸契約時の費用は、消費税がかかる費用とかからない費用に分かれます。
費用ごとに、課税対象か解説します。
敷金は居住用住宅の場合は非課税、事業用住宅の場合は課税対象となります。
オフィスや店舗などを事業用賃貸借契約を締結する場合、家賃同様敷金にも消費税が課せられます。
ただし、契約の終了により返金される敷金の場合は課税の対象にはなりません。
敷金同様、礼金も居住用住宅の場合は非課税、事業用住宅の場合は課税対象です。
賃貸物件の使用用途によって、消費税の課税対象は定められています。
「事業用」の建物の賃貸借契約にともなう礼金は消費税が課税されるため注意しましょう。
仲介手数料は、居住用住宅と事業用住宅のどちらの契約であっても消費税は課せられます。
仲介手数料の金額は、家賃1カ月分賃料に消費税を加えた金額が上限であると、宅地建物取引業法で定められています。
管理費や共益費は居住用の場合は非課税となりますが、事業用として契約している場合は課税対象となります。
また、居住用であっても管理費や共益費の項目によっては、敷地内の施設利用料や倉庫使用料など、課税対象になる項目もあります。
保証金は主に事業用住宅を借りる際に支払うケースが多く、課税対象になります。
居住用の場合に保証金が求められても、消費税は課せられません。
ただし、事業用であっても契約終了時に返還されるのであれば非課税です。
居住用の場合、更新料は非課税となりますが、事業用の場合は課税対象です。
事業用の場合は、更新料に消費税が発生し、支払い義務があります。
また、別途更新手数料も支払う必要がある場合、更新料同様課税対象となります。
駐車場やトランクルームの使用料は、居住用住宅の貸付にかかる費用ではないため、原則消費税がかかります。
ただし、下記のいずれにも該当する場合、駐車場の貸付は非課税となります。
住宅用で借りた物件の家賃には、消費税はかかりません。
また、住宅用として借りたときにかかった、管理共益費・敷金・礼金・更新料についても同様です。
なお、事業用で借りた賃貸物件の賃料には、消費税がかかるため、注意しましょう。