進学や就職、家族構成の変化などに伴い引っ越しを考えている方にとって、負担となるのが賃貸契約時の「初期費用」です。
初期費用の中で大きな割合を占める「敷金」ですが、物件探しの際に、別途「クリーニング代」について記載のある物件を目にした方もいるかもしれません。
本記事では、クリーニング代が別途かかる物件とかからない物件の何が違うのか、記載があったら必ず両方支払わないといけないのか、という疑問を解決します。
さらに、クリーニング代の相場や敷金、クリーニング代に関するトラブルを防ぐ方法についても合わせて解説します。
目次
敷金について「賃貸契約時に払うもの」と知っている方は多くても、目的について正しく知っている方はそれほど多くないかもしれません。
敷金とクリーニング代の関係について理解するために、まずは敷金の意味とクリーニング代が別途指定されている物件がある理由について知っておきましょう。
敷金とは、賃貸物件を借りる際に家主に「預ける」お金を指し、主に2つの目的があります。
一つは、家賃の滞納に備えるためです。
もし入居者が家賃を支払わなかった場合に、敷金があれば敷金から未回収の家賃を充当することができます。
もう一つは、退去時の原状回復費用に備えるためです。
原状回復費用とは、借主の故意・過失によって生じた損傷を修復するための費用を指します。
「家具をぶつけて壁に穴を開けてしまった」「タバコを落として床のビニールクロスを溶かしてしまった」などのケースが一例として挙げられます。
以上の目的から、敷金は通常家賃の1~2カ月分程度の額に設定されるのが一般的です。
敷金は「預ける」お金とあるように、退去後に必要な修繕費用を敷金から差し引いた残額が後日返還されるのが一般的です。
入居者が賃貸物件を退去した後、大家や管理会社は次の入居者募集に備えてクリーニングを行ないます。
前述したように、敷金は家賃未払いや原状回復の担保として預けている金銭であり、クリーニング代は敷金とは異なる性質を持つ費用です。
ただし、クリーニング代をどのような形で徴収するかは「物件による」といえます。
クリーニング代を原状回復費用と同様の扱いとし、敷金に含めて退去時に差し引く物件も見られます。
しかし、公的な指針である「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を含め、クリーニング代を敷金に含めるという明確な決まりは特に存在しません。
そのため、敷金の額を低く抑える物件や、「敷金なし」に設定しているような物件では、クリーニング代を独立した費用として徴収するケースがあります。
敷金とクリーニング代を両方支払うかは物件の貸主の方針によっても異なります。
契約前に敷金やクリーニング代を含めた総額での判断が必要となるでしょう。
初期費用を少しでも抑えるために、クリーニング代を支払いたくないと考える方も多いでしょう。
しかし、クリーニング代を支払わなくて済む物件が必ずしも得とは限りません。
そもそもクリーニング代は入居者の入退去の際に原則としてかかる費用であり、何らかの形で入居者から費用を回収しなければ利益が上がりません。
そのため入居時に払う敷金が高めに設定されている、退去時に実費を支払うなど、トータルで支払う金額が同程度になる可能性もあります。
退去時に実費で請求される場合には、支払額が予測しにくいだけでなく、次の引っ越し先の初期費用にプラスして費用の支払いが発生するというデメリットもあり得ます。
この場合は、入居時に「クリーニング代」として支払わなくても負担するタイミングが違うだけともいえるでしょう。
クリーニング代の負担先の次に気になるのは「どれくらいの金額が必要なのか」ではないでしょうか。
特に初めて一人暮らしをする方だと、ハウスクリーニングで請求される費用が適正なのかもわからないかもしれません。
ここでは、賃貸契約に伴うクリーニング代の相場と契約での取り決めについて解説します。
クリーニングにかかる時間や労力は広さによって大きく変わるため、クリーニング代は間取りによって異なります。
クリーニング代の目安となる金額が、1㎡あたり1,000円程度です。
したがって以下のように予算として見ておけばよいでしょう。
クリーニング業者によっても異なりますが、退去時のクリーニング代は1万5,000円~6万円程度が相場です。
ただし実際の費用はクリーニング業者や地域、時期によっても異なります。
特にクリーニング代が実費請求される場合、実際の費用は物件の汚れの程度によっても異なるため、あくまでも目安と考えておきましょう。
賃貸契約書に「ハウスクリーニングは借主負担」という特約を設けている物件も多く見られます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常使用の範囲内であれば原則としてクリーニング代を負担するのは物件の貸主です。
しかし以下の2つの条件を満たしていれば、借主がクリーニング代を負担する特約は有効であると定めています。
これらの条件を満たした特約は通常有効とされるため、敷金とは別にクリーニング代を請求されることは法的に問題ありません。
予想外の費用負担を避けるためにも、契約前に必ずクリーニング代の特約の有無について確認し理解しておきましょう。
「敷金が返金されない」「過大請求」など賃貸住宅の退去時に関するトラブルは多く、2024年には国民生活センターに1,739件の敷金やクリーニング代に関する相談が寄せられました。
トラブル事例の中からいくつか紹介します。
「賃貸住宅の原状回復トラブル」(独立行政法人国民生活センター)
事例トラブル例(1)
娘が一年間入居した築25年の賃貸アパートを退去する際、壁や床の補修費用と清掃代で敷金を上回る合計13万5,000円を請求された。
追加請求に納得がいかず不動産屋に確認したところ、入居時の壁や床は新品だったと言われたが娘は指摘されたシミや傷を付けていないと主張している。
事例トラブル例(2)
賃貸マンションの入居時にルームクリーニング代を支払った際、「退去時のルームクリーニング代は不要」と言われたにもかかわらず、退去時に請求され納得できない。
敷金とクリーニング代に関するトラブルを未然に防ぐためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、契約時から退去時までの借主の注意事項と対策について解説します
賃貸契約時には、契約書のクリーニング代の負担や金額に関する特約事項をよく確認しましょう。
不明な点があれば契約前に必ず貸主や管理会社に確認しておくと、退去時のトラブルを回避できる可能性が高まります。
仮に「入居時にはすでに汚れていた・傷があった」と主張しても、証拠がなければトラブルの際に貸主や管理会社との交渉は難航してしまいます。
そのため入居時と退去時には、部屋の状態を詳細に記録しておくとよいでしょう。
写真が有効ですが、写真だけだと場所がわかりにくくなるため動画や間取り図に印をつけておくとさらに効果的です。
可能なら、家主や管理会社と一緒に部屋の現状を確認するとトラブルになりにくく、安心できるでしょう。
契約前に契約内容の確認し、入居中にも契約内容を守った使用を行なうことも退去時のトラブルを防ぐために欠かせません。
壁に釘やフックを付ける際は契約で許可されているか確認し、禁止されているペットの飼育などはトラブルの元となるので避けましょう。
またクッションフロアやフローリングに設置する家具の足に保護材を付けるなど、壁や床に傷をつけない配慮も必要です。
キッチンやバスルーム、トイレなどの水回りは定期的な清掃と換気を行い、結露やカビの発生を防ぎましょう。
敷金やクリーニング代に関するトラブルを防ぐためには、原状回復費用として借主が負担する必要がある範囲がどこまでかについて知っておく必要があります。
前述の国土交通省のガイドラインによると、日照による壁紙の変色や家具の設置による床のへこみのような通常の使用による劣化や経年変化は貸主負担とされています。
一方、たとえば壁紙のヤニ汚れや落書き、ペットによる傷、エアコンの清掃不足による故障など、借主の故意・過失による損傷の修繕費用は借主負担となる可能性が高くなります。
入居前から相談先について知っておけば、もしトラブルになった場合の不安が軽減され、心理的な安心感につながります。
賃貸契約でのトラブルに関する相談先について、いくつか紹介します。
他に、各自治体にも消費生活相談窓口が設置されており、相談が可能です。
賃貸物件の敷金とクリーニング代を両方預けるかは物件ごとに異なり、敷金にクリーニング代を含めている物件や別途支払う必要がある物件、退去後に実費で支払う物件など様々です。
重要なのは、「初期費用トータルで相場に対して金額が高すぎないか」と「本来貸主負担となるクリーニング代を特約もなく負担することになっていないか」の2点です。
記事を参考に入居前から退去時までトラブルが起きにくいように行動し、それでもトラブルが起きてしまったら専門家に相談してみましょう。