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賃貸のクリーニング代は入居時と退去時の両方支払う必要はない!

この記事でわかること

  • 賃貸のクリーニング代は入居時・退去時の1回のみ支払う根拠
  • 賃貸のクリーニング代の間取り別相場
  • 退去時にクリーニング代でトラブルにならないための対策

今お住まいの賃貸物件のクリーニング代を支払うのは、入居時、退去時のどちらでしょうか?

入居時にはしっかり読んだつもりでも、特約までは正確に覚えていないかもしれません。
クリーニング代をいつ支払うかが分かっていないと、退去時に不要なトラブルに巻き込まれ、次の新生活のスタートに影響する可能性があります。

この記事では、賃貸のクリーニング代の支払いに関する正確な知識と根拠について解説します。
この記事を読めば、不当な請求を避け、次の生活へ安心して移行する準備が整うでしょう。

賃貸のクリーニング代は入居時と退去時の両方支払う必要はない

国土交通省のガイドラインによると、賃貸のクリーニング代は基本的に賃貸人が負担すべきとされています。
ただし、両者が合意すれば、賃借人(入居者)が入居時または退去時にクリーニング代を支払うという特約も有効です。
しかし、入居時と退去時の両方で賃借人がクリーニング代を支払う必要はありません。

ここでは、なぜクリーニング代を2回支払わなくてよいのか、根拠について解説します。

賃貸のクリーニング代は入居時か退去時のどちらかだけ

入居時に賃借人負担でクリーニングをしたにもかかわらず、退去時にもクリーニング代を請求されるとどうなるでしょうか。

クリーニングは次の賃借人のためのもの

クリーニングは通常、次の賃借人が清潔に使えるように行われます。
そのため、前の賃借人が自分で掃除していたとしても、専門業者によるクリーニングがされている方がよいと考えられます。

クリーニング代を2回払うと1回分は誰のため?

賃借人が変わるごとにクリーニングを行うのであれば、それぞれの賃借人が入居前か退去後に1回ずつ支払えば問題ないでしょう。

ただし、入居前・退去後に2回クリーニングを行うのであれば、1回分は誰のために行うかが問題になります。
部屋を常にきれいに維持したいという理由であれば、賃貸人さんが自己負担で行うのが妥当です。

もしも、次の賃借人にも2回クリーニング費用を請求して清掃が1回しか行われていなければ、1回分は不要な支払いとなります。
場合によっては、1回分のクリーニング代を不当利得として返還請求できる可能性さえあります。

以上のとおり、特約にあったとしても、クリーニング代は入居時もしくは退去時のどちらかで支払えばよいと言えます。

クリーニング代に含まれるもの

通常、クリーニング代には次のものが含まれます。

  • 床の清掃
  • キッチン、バス、トイレなどの水回り清掃
  • 壁の清掃
  • 玄関の清掃
  • エアコンの内部洗浄

クリーニング代に含まれないもの

床や壁が損傷している場合の修繕費用は原状回復費用であり、クリーニング代には含まれません。
通常の使用による損耗(通常損耗)・経年劣化以外の傷や汚れについては、賃借人の責任となります。

原状回復費用に含まれるのは、以下の項目です。

  • 床や壁の修繕
  • 水回りの設備修理
  • エアコンの取り替え
  • クロスやフローリングの張り替え

間取り別のクリーニング代の相場

実際のクリーニング代の相場はどのくらいでしょうか。
間取り別の相場は、次のとおりです。

間取り アパート・マンション
ワンルーム~1DK 2~5万円
2K~2DK 3~5万円
2LDK~4DK 4~7万円
4LDK・5LDK~ 7万円~

クリーニング費用は、間取り・広さ・構造・作業のしやすさで変わります。
また、地域差もあるため、クリーニング代がどのくらいになるかは入居時に確認しましょう

退去時に揉めないよう、クリーニング代を事前に設定している物件もあります

賃貸のクリーニング代を入居時と退去時の両方請求されたときの対処法

賃貸のクリーニング代を入居時と退去時の両方請求されたときの対処法を詳しく解説します。

契約書等を確認し、二重払いしない旨を主張する

まずは入居時の賃貸借契約書を確認して、契約上はクリーニング代をいつ支払うかを確認します。

入居時もしくは退去時のどちらか1回となっていれば、契約内容と相違している旨を主張します。
入居時にクリーニングを行っていたのであれば、クリーニング代の領収書などを準備しておきます。

専門機関に相談する

交渉してもクリーニング代の二重払いを要求してくるのであれば、専門機関に相談します。
専門機関には、以下の機関が該当します。

国民生活センターの消費者ホットライン

国民生活センターの消費者ホットラインは、誰もがアクセスしやすい相談窓口として相談を受けてもらえます。

不動産適正取引推進機構

不動産適正取引推進機構は、不動産の取引をめぐる紛争の防止を図り、特定の紛争を処理することなどを目的に1984年に設立された一般財団法人です。

不動産取引の専門窓口のため、弁護士などと共に紛争解決の手助けをしてくれます。

弁護士

法律の専門家として、トラブル解決に尽力してくれます
無料相談をしている事務所も多いため、安心して相談できます。

賃貸のクリーニング代に関するトラブルを防ぐ方法


お世話になった部屋を退去して、次の新居に移るタイミングでトラブルに巻き込まれたくはありません。
賃貸のクリーニング代に関するトラブルを防ぐ方法は次のとおりです。

契約書を確認する

トラブルを防ぐためには契約前に、賃貸借契約書をじっくり確認します。

気になる点は重要事項説明を受ける時に聞く

退去費用、クリーニング代の特約等について気になる点があれば、このタイミングで質問します。

納得できない場合は契約しなくてもよい

クリーニング代や他の特約についても、納得できない場合には契約前しなくても問題ありません
なぜなら、契約はお互いの合意をもって成立するからです。

入居中の注意点

トラブルを防ぐための入居中の注意点は次のとおりです。

常に掃除をして、部屋をきれいに使う

借りている部屋という意識をもって、常に掃除をして部屋をきれいに使いましょう。
定期的に掃除していれば、設備不良や雨漏り、汚れがあってもすぐに気付けるため、トラブルの可能性を下げられます
また、何より清潔な部屋で過ごす方が気持ちもよいでしょう。

仲介業者や賃貸人さんと立会いをする

退去時は仲介業者か賃貸人さんに立会いをしてもらいます。
現地の立会いで問題ないと承認されれば、後で何か言われる可能性もほぼないでしょう。

また、傷などがあっても現場で検証できるため、スムーズに交渉できるでしょう。

まとめ

賃貸のクリーニング代は入居時と退去時の両方で支払う必要はないため、二重払いを請求された場合には、自信をもって拒否しましょう
特に、入居時にクリーニングを行っていれば、領収書を大切に保管しておきましょう。

十分な対策を取ってもトラブルが起こってしまった場合は、公的機関や弁護士などに相談することをおすすめします。

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